2015年10月16日金曜日

特許、意匠の審査基準など

本日は、知的財産権制度説明会というものに参加してまいりました。講義の題目は「特許審査基準」と「意匠審査基準」でした。

特に、特許審査基準は2015年10月1日に改定されたばかりですので、何か新しい話が聞けるのではと思いました。

結果的には、特に目新しい話はありませんでした。しかし、これはこれでよいことです。

この手の説明会は新しい知識を仕入れるというより、自分の知識に穴がないか、認識に誤りがないかを確認する意味が大きいです。

特に、審査基準に関する認識が誤っていた場合には、大きな手続き上のミスにつながり、お客さんに回復不能な損害を与えることになります。

説明会の内容がすんなり入ってくるということは、実務上の勘が鈍っていないといえますので、しばらくは、弁理士としての仕事を無難にすることができそうです。

逆に、審査基準説明会の内容がよくわからなくなって来たら、この仕事をやめる時期が来た、すなわち引退の時期と思います。

さて、上で申し上げましたように、特許の審査基準は2015年10月1日に改定されました。

改定の考え方としては、簡潔・明瞭化、事例・裁判例の充実、英語に翻訳できる日本語を使用(今の記載では外国人に説明するのがしんどいですし)・・・、というようなコンセプトのようで、従前の780ページから、約500ページへとボリュームが減らされました。

単純な私は読む量が減ると思って喜んだのですが、ぬか喜びでした・・・。

審査基準は確かに簡略化されましたが、やはり、簡略化しにくい部分もありますので、それらは、「新・審査ハンドブック」に移動したようです(すいません、私はまだ読めていません)。

新・審査ハンドブックは、従前の140ページから2000ページ!へと大ボリュームアップされました。

したがって、今後は基本的なところは「審査基準」でおさえて、よりつっこんだところは、「審査ハンドブック」を参照して実務をこなす必要がありそうです。

2015年10月13日火曜日

付記試験の勉強について

そろそろ付記試験の季節と思います。googleで付記試験を検索しますと、あまり盛り上がっていないようですので、弁理士試験と同様に、受験者数も減っているのかと思います。

さて、この時期の勉強としては、もうじたばたしてもしょうがありませんので、基本に返って「知的財産権侵害訴訟実務ハンドブック」を1ページ目から通読することをお勧めいたします。

結局のところ、付記試験の問題は、この本に基づいて作られるといえますので、この本がスラスラ読めれば、合格に近いということがいえます。

私も試験前日はこの本を通読して、知識の最終確認をしました。

しかし、通読するとわかりますが、初見の内容も多々あり、えっと思う内容もあると思います。

勉強不足が一つの理由ですが、過去問に聞かれていない部分も知識としてごっそり落ちている場合もあります。

過去問で聞かれたことがない部分は、出題されるとしても条文レベルの問題となりますので、条文の位置だけでも簡単に押さえておくとよいことがあるかもしれません。

私もこれで、5点ほど得をしました・・・。

昨年の問題で驚いたのが、「請求項の分説」をさせる部分がないことでした。一応特許専門にやっている私でも試験現場で請求項の分説作業をするのは非常にしんどいものがありました。

去年はそれがありませんでしたので、特許実務をやっていない方にも、取り組みやすい問題だったといえます。実際、合格率も例年に比べて高かったように思います。

もちろん、去年でなかったからといって、今年も「請求項の分説」がないわけでもありませんので、試験対策上は慣れておくのがいいと思います。

最後ですが、合格率は50%くらいありますので、2回受ければ合格する、くらいの楽な気持ちで試験に臨むのがよいのではないでしょうか。

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