2016年3月12日土曜日

2016/1/31~2/6の知財高裁判決



2016131日から201626日までになされた裁判は、侵害訴訟1(不競法1)、審決取消訴訟2件(特許2件)です。

1.侵害訴訟

(1)平成27()10109  損害賠償(大阪地方裁判所 平成26()3119
平成2829日判決 原判決一部取消(1部)
不正競争 (発光ダイオード)
虚偽事実の陳述流布

*コメント
一審原告の侵害訴訟を提起した旨のプレスリリースが虚偽事実の陳述流布(不競法2115号(旧14号))に相当するとの主張に対し、裁判所は一審被告には過失がなく損害賠償請求は認められない旨、判示しました。

逆にいえば、プレスリリースの内容に不備(確認漏れなど)がある場合には、過失があると認定されるともいえますので、プレスリリースを作成する際には、特許権侵害の要件(技術的範囲の属否、特許発明の実施等)をしっかりと確認する必要があるようです。

2.審決取消訴訟

(1)平成27(行ケ)10070  審決(拒絶)取消
平成2823日判決 請求棄却(2部)
特許権 (バックライト光源用発光装置)
進歩性(相違点の認定,相違点の判断)

*コメントはありません。

(2)平成27(行ケ)10035  審決(無効・不成立)取消
平成2823日判決 請求棄却(4部)
特許権 (破袋機とその駆動方法)
進歩性(相違点の判断)

*コメント
引用発明には本件発明の(相違点に係る)技術的思想は記載も示唆もなく、引用発明に相違点に係る構成を適用する動議づけもないとされ、容易想到であるとはいえないとされました。

ここでいう技術的思想とは発明の課題なのか、解決手段なのか、はたまた効果なのかよくわかりませんが、判決文を読みますと課題ともとれ、解決手段ともとれ、効果ともとれますので、包括的に使用しているのかと思います。なんとなく、まとめの言葉に使用すると収まりが良い気がします。



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