2019年1月12日土曜日

課題と解決手段について(4)

課題と解決手段には、連続、準連続、非連続の種類があり、それらの組み合わせにより、特許性が定まることがわかりました。

そして、連続、準連続、非連続の設定は、メリット、デメリットを考えて選択する必要があります。

課題を非連続とした場合には、イノベーティブな製品となる可能性がありますが、市場性がない可能性があります。そうしますと、製品開発でとれるリスクを勘案して、選択することになります。

解決手段を非連続とした場合には、他社がキャッチアップしにくい特許性のある製品となる可能性がありますが、技術開発に工数が必要となります。場合によっては開発に失敗する可能性があります。そうしますと、こちらも製品開発でとれるリスクを勘案して、選択することになります。

そう考えますと、課題と解決手段の組み合わせが、非連続同士というのは、リスクが高すぎてありえないことになります。

例えば、課題を「連続」、解決手段を「非連続」とする、または、課題を「非連続」、解決手段を「連続」とすることにより、リスクをコントロールできそうです。

例えば、「交通渋滞」という連続的な課題に対し、「空を飛ぶ」ような非連続な解決手段を組み合わせたり、任天堂のwiiやアップルのiphoneのように非連続的な課題を設定し、解決手段として、現状手に入るものの寄せ集めのような連続的な解決手段を組み合わせることが考えられます(枯れた技術の水平思考) 。

そう考えますと、世の中には、ブランド力を有する企業のような非連続な課題を狙っている企業や、ベンチャーのような非連続の解決手段を狙っている企業があり、これがイノベーションを起こしていることがわかります。

2019年1月6日日曜日

課題と解決手段について(3)

課題と解決手段がそろえば、特許出願という話となると思いますが、特許性についてまとめると以下のような感じとなります。



解決手段
連続的
準連続的
非連続的
課題
連続的
×
×
準連続的
×
非連続的
(〇:特許性あり、△:格別な効果があれば「特許性あり」、×:特許性なし)


特許出願の仕事をしておりますと、出願依頼の時点では、課題も解決手段も「連続的」なものが多いです。

このままでは、拒絶される可能性があるため、発明者にいろいろヒアリングして、課題や解決手段をせめて準連続な方向へもってゆくことが多いです。

ただし、このような明細書作成段階で、特許性を向上する努力は果たして意味があるか、考えた方が良いです。

発明発想により、解決手段を準連続、非連続な方へもってゆくことは可能ですが、そうすると実際の実施態様とかけ離れる場合があります。

そのような態様について特許化しても、実際に実施しないのですから、特許料を払う分無駄となってしまう可能性があります。

むしろ、むやみに準連続、非連続化せずに、実施態様レベルで審査を受けて、それが拒絶されれば、少なくとも他社にも権利化されないことの確認が得られ、それで十分という場合もあります。

もちろん、特許事務所としては特許査定となれば成功報酬が得られ、「当所の特許査定率○○%以上!」というような広告宣伝もできますので、なんでもかんでも特許にしようとするのですが、そのあたりを出願人は冷静に判断する必要があります。

そう考えますと、発明発想というのは、明細書作成段階ではなく、研究開発の最初の段階でやっておくのがよいということになるかと思います。

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