2019年2月14日木曜日

キャッチコピー再び(1)


昨年ですが、弁理士制度120周年記念事業「キャッチコピー」募集の案内のメールが来ました。

昨年は、ブランドの勉強がてら弁理士企業年金基金のキャッチコピーに応募したのですが、今回も復習を兼ねて応募してみました(応募済です)。

募集の趣旨としては、
「2019年7月1日に弁理士制度120周年を迎えるにあたり、弁理士制度120周年記念事業を盛り上げるべく、本記念事業を通して使用可能な「キャッチコピー」を募集いたします。」
となっております。

120周年という数は、なにか中途半端という気もしますが、どうも10年ごとに記念事業をやっているようです。110周年記念の時は私も式典に出席した記憶があります。皇太子様もご登壇された、なかなか大きい式典でした。

募集の内容としては、
「弁理士制度120周年記念事業を通して使用可能なキャッチコピーで、弁理士および弁理士制度、ならびに120年の歴史を象徴し、広く一般の方にも認知していただけるようなキャッチコピーを募集いたします。」
となっております。

キャッチコピーに要求される要件としては、「使用可能性」、「弁理士象徴性」、「120年の象徴性」、及び、「一般への認知性」の4要件があることがわかります。

「使用可能性」につきましては、他に似たようなキャッチコピーがないことや、何らかの権利に抵触しないキャッチコピーとすることが考えられます。

「弁理士象徴性」につきましては、弁理士の仕事を象徴するような内容を考える必要がありますが、特実意商出願業務が主となりますので、このあたりからひねり出すことになります。

120年の象徴性」につきましては、時の流れを感じさせる表現を加えることが考えられますが、120年という中途半端な数ですので、キャッチコピー内に「120年」という数字を入れるしかないと思います。

「一般への認知性」につきましては、一般人が知らない用語や表現を使わないことが考えられます。したがって、「特許」、「知財」という用語はしない方向としたいですが、そもそも「弁理士」自体も一般人は知りません。

私も「弁理士」を知ったのが、NECに入社して発明をするようになってからの30歳近くになってからですので、理系の私ですらこれですから、一般人が知る由もありません。

そうしますと、「一般への認知性」が最も高いハードルとなることが予想されます。

選考結果につきましては、「平成31年4月下旬頃」となっています。

表彰につきましては、「弁理士制度120周年記念式典・祝賀会にご招待いたします」となっていますので、賞金なしのボランティアとなります。

注意事項としましては、「応募作品に関連して、日本弁理士会が損害を被った場合は、損害を賠償していただく場合があります。」とあります。

オリンピックのロゴマークのような模倣盗用が疑われた事態が想定されていると思いますが、応募者にはリターンがないのにリスクがあるという状況となっております。そう考えますと応募は少ないのではないかと推測します。

キャッチコピー自体は、せいぜい10文字程度ですので、模倣盗用しなくても偶然に似てしまうケースはあると思います。しかし、訴訟となった場合に、模倣盗用していないことの証明は応募者がしなけばなりません。

そうしますと、防御方法としては、先行するキャッチコピーを一切調査せずに、キャッチコピーを作成するしかありません。調査しなければ、模倣盗用もできないということになります。

とはいえ、事務局の方でもクリアランス調査をしっかりやっていただきたいと思います(事務局の方も弁理士がいると思いますので、常日頃から実務で行っていると思います。)

ということで、次回からは、具体的なキャッチコピーの作成について書きたいと思います。

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