2011年11月25日金曜日

請求項の長さについて

適切に権利行使するためには、請求項の書き方が重要であると言われています。

これは、権利一体の原則という考え方があり、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載されたすべての構成を備えた物または方法のみに限られるとされるからです。

したがって、請求項に使用する表現には広い概念の用語を使用する、不要な構成の記載を行わない、請求項の長さを短くする、ことなどが求められております。

さて、装置、部品、方法と様々な請求項を設けることにより、発明を多面的に保護することが可能となりますが、一般的に装置の請求項は請求項の記載がどうしても長くなり、権利行使が難しい場合もあります。

逆に部品の請求項は記載が短くなり、権利行使しやすいというメリットがあります。(ただし、特許性[新規性、進歩性]を満たすことは難しいともいえます。)

ということで、部品の請求項をどんどん書きましょう!といいたいところですが、部品の請求項の実例をみてみましょう。

【請求項1】
 互いに圧接する第1及び第2の負圧発生部材を収納するとともに液体供給部と大気連通部とを備える負圧発生部材収納室と、該負圧発生部材収納室と連通する連通部を備えると共に実質的な密閉空間を形成するとともに前記負圧発生部材へ供給される液体を貯溜する液体収納室と、前記負圧発生部材収納室と前記液体収納室とを仕切るとともに前記連通部を形成するための仕切り壁と、を有する液体収納容器において、
 前記第1及び第2の負圧発生部材の圧接部の界面は前記仕切り壁と交差し、前記第1の負圧発生部材は前記連通部と連通するとともに前記圧接部の界面を介してのみ前記大気連通部と連通可能であると共に、前記第2の負圧発生部材は前記圧接部の界面を介してのみ前記連通部と連通可能であり、
 前記圧接部の界面の毛管力が第1及び第2の負圧発生部材(132A132B)の毛管力より高く、かつ、液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体が負圧発生部材収納室内に充填されていることを特徴とする液体収納容器。(特許第3278410号:キヤノン株式会社)

これは、有名なキヤノンのインクカートリッジの発明ですが、請求項の長さははっきり言って長いです。これでは権利行使が難しいと思うのですが、最高裁まで充分に戦える請求項でした。

その理由は、インクカートリッジの侵害品とは、空になったインクカートリッジにインクを補充するものですので、侵害品はデットコピーにならざるを得ないことがあると思います。

したがって、請求項の広さ、狭さは重要ではなく、自社のインクカートリッジを守れれば狭い表現でも大丈夫といえます。

また、請求項の長さが長いことにより、無効とされる可能性も低く、訴訟を安定して戦うことも出来ます。

このように、単純に請求項の広さ、狭さを考えるのではなく、侵害品を想定して請求項の表現を考えることが重要といえるでしょう。

2011年11月19日土曜日

2011.11.18 弊社秋期知財セミナー(第3回)開催

2011年11月18日(金)に、秋期知財セミナーの第3回目が行われました。講師は新井先生です。「中小企業における知財のケーススタディ 」をテーマに、中小企業における特許出願の注意点、及び、意匠出願の戦略的出願方法など、実務的に役立つセミナー内容でした。

特に意匠につきましては、なかなか実務について書かれた書籍などないため、権利行使を考えてどの形態で出願すべきか、部分意匠をどう利用するか、意匠の類比の判断はどう行われるかなど、私にとっても非常に勉強になりました。

(セミナー風景)

ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました。次回の講師は鶴見先生が担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。
---------------------------------------------------------

(セミナーのご案内)
本セミナー最終回が11月30日(水)に開催されます。今回のセミナーは中小企業の知財管理の事例を交えた実戦的な内容となっておりますので、お役に立つ情報を提供できると思います。最終回のみご参加も歓迎しております。最終回は広い教室しか空いていなかった関係上、お席には余裕があります。詳しくは弊社ホームページへの下記リンクをクリック願います。


ふるってご参加下さい。

2011年11月11日金曜日

2011.11.1 弊社秋期知財セミナー(第1回)開催

2011年11月1日(火)に、秋期知財セミナーの第1回目が行われました。講師は鶴見先生です。「中小企業における知財の基礎 」をテーマに、知財部の運営の仕方、特許情報の活用方法など、盛り沢山の内容でした。


(セミナー風景)
ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました。次回の講師は私が担当させていただきますのでよろしくお願いいたします。

---------------------------------------------------------
(セミナーのご案内)
弊社の知財セミナーが11月に開催されます。今回のセミナーは中小企業の知財管理の事例を交えた実戦的な内容となっておりますので、お役に立つ情報を提供できると思います。詳しくは弊社ホームページへの下記リンクをクリック願います。


ふるってご参加下さい。

2011年10月21日金曜日

施行日(まとめ)

米国特許改正法がオバマ大統領の署名により2011年9月16日に発効しました。しかしながら、実際に法の運用が開始される施行日については条文ごとにまちまちのようですので備忘録的にまとめました。

1.改正法発効日と同日に施行(施行済)
・先使用権の拡大
・マイクロ・エンティティ
・ベストモードの無効理由からの除外
・バーチャル特許表示
・虚偽特許表示
・人体組織の不特許
・脱税発明等の先行技術との差の否認

2.改正法発効日から10日後に施行(施行済)
・料金一律15%値上げ

3.改正法発効日から60日後に施行(もうすぐ施行)
・ペーパー出願付加料金

4.改正法発効日から1年後に施行
・冒認出願
・補助審査
・査定系再審査
・当事者系レビュー
・登録後レビュー
・情報提供期間拡大

5.改正法発効日から18ヶ月後に施行
・先願主義への移行

---------------------------------------------------------
(セミナーのご案内)
弊社の知財セミナーが11月に開催されます。今回のセミナーは中小企業の知財管理の事例を交えた実戦的な内容となっておりますので、お役に立つ情報を提供できると思います。詳しくは弊社ホームページへの下記リンクをクリック願います。


ふるってご参加下さい。 

note へしばらく移転します。

  https://note.com/ip_design  へしばらく移転します。