2020年4月28日火曜日

ネーミングの商標問題について

私の会社は知財デザインといいますが、これは2011年1月に設立された会社です。しかし、商標権を取得したのは2017年と、ずいぶん後となります。

これは、このようなわけのわからないネーミングを使用するのは自分以外にいないだろうと高をくくっていたためでした。

しかしながら、2017年あたりから、特許庁がデザイン経営宣言を言い出し始め、識別力喪失のリスクが高まりましたので、やむなく権利化したものです。

その後、特許庁は知財戦略デザイナーなども始めましたので、今出願したら、記述的商標ということで、拒絶されていたかもしれません。

ということで、自分が独占的に使用したいネーミングについては、出願し権利化することが絶対必要ということになるかと思います。

一方、広めたいネーミングというのもあると思います。

例えば、私は、「知財QFD」を考案して広めようと考えておりますが、ここで私が「知財QFD」の商標権を取得するとどうなるでしょうか。

「知財QFD」の内容がどんなによいものでも、仕事で使ったりしますと商標権侵害のリスクが生じますから、誰も使いません。

よって、誰も使わないことから、「知財QFD」は盛り上がることもなく、どんづまりとなります。

一時は商標出願しようと考えておりましたが、このようなことから、商標出願をしないこととしました。

結局、特許のオープン・クローズ戦略のように、ネーミングも普及させたい場合にはオープンにする必要があると思います。

しかしながら、出願しないのも問題があります。

それは、第三者がそのネーミングを出願してしまった場合どうするか、ということです。

こういうと悪意の場合を考えてしまいがちですが、実のところ、偶然、類似のネーミングが出願されるケースもあると思います。

これを防ぐには、自分が先に出願して登録すればよいのですが、そうしますとネーミングが普及しないというジレンマがあります。

対策の一つとして、記述的商標化を進めることが考えられます。記述的商標となれば、もはや誰も登録できません。

例えば
・「知財QFD」という題名の書籍を出版する
・「知財QFD」を新聞の記事にしてもらう
・著名なウェブサイトに「知財QFD」の記事を載せてもらう
・専門誌に「知財QFD」の特集記事を載せてもらう

などがあるかと思います。

そう考えますと、記述的商標化も結構ハードルが高いな、というイメージとなります。

一人の力で記述的商標化は無理かもしれませんが、例えば、学会とかでそのような活動をすれば、記述的商標化もできるかもしれません。

ということで、なかなか難しい問題ですので、商標のオープン・クローズ戦略を誰か考えてください・・・。

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