2022年1月5日水曜日

特許権を取得する意義について

特許権には資産性もなく、有効性も不明確ということで、現状では特許権を取得する意義というのは低そうな気がします。そのため日本の特許出願件数も低下傾向にあります。

とはいえ、特許出願しなくてよいかといえば、そうでもないと考えております(これは弁理士という立場上、バイアスがかかった考えであることはご了解願います・・)。

特許権を取得する意義には、「知識の固定化」があると個人的には考えております。

(1)知識主体の固定化

巷では、「ノウハウは出願せず秘匿すべき」との言説が多く聞かれます。今の会社にはお金がありませんので、出願経費削減の理由づけに上記言説が利用されることもあります。

実際そのとおりですが、問題がないわけでもありません。その一つには、知識の所有主体が不明確となることかと思います。

ノウハウ秘匿を選択した場合には、そのノウハウの帰属は会社となると思いますが、明示されるわけでも確定できるわけでもありません。

例えば、そのノウハウを考案した発明者が転職した場合には、そのノウハウを転職先で使用するかもしれません。もちろん退職者には秘密保持義務はありますが、せいぜい数年の義務ですので、それ以降は、自由に使用する可能性があります。

結局ノウハウ秘匿を選択した場合には、知識の保有主体は考案者にもあるような状態となります。

一方、特許権を取得した場合には、権利主体は、「その会社」であることが明示され確定されますので、退職者が転職先でそのノウハウを使用することは特許権侵害となりますので、自由に使用はできなくなります。

(2)知識内容の固定化

一般に「ノウハウ」といいますが、それは「ふわっとした情報」となります。つまり、技術内容は文章化されておらず、ふわっとした内容となります。

そうしますと、社内のノウハウは何か?と聞かれたときは、ふわっとしか答えられませんし、社内でノウハウを担当者に伝達する場合には、ふわっとしか伝えられません。

知識というのは、単独で存在するのではなく、レゴブロックのような積み重ねで構成されますので、ふわっとしておりますと、その上に新しい知識を積み重ねることができません。

結果として、企業内の知識の蓄積がなされないこととなります。

また、ノウハウについては、特許庁の審査を受けておらず、自社がノウハウと思っているだけで、実際には公知と同等であることも多いと思います。

そして、固定化された知識の積み重ねが石垣となって、ビジネスを守りますので、ノウハウ秘匿ばかりですと、無防備の城のようで、簡単に攻め落とされてしまいます。

特許出願をしますと、特許庁が方式や特許性を審査して、内容を公示しますので、技術内容と主体は、かなり確定的な情報となります。つまり、知識の(自社)固定化が図られます。

この知識の固定は、世の中に対して行われますので、客観性も高い情報となります。これが特許権を取得する意義かな、と今は考えております。もちろん、これを費用をかけて行うかどうかは会社ごとの判断となります。

余談ですが、あまりに特許出願件数が少ないと、自社の特許情報分析ができないことがあります。つまり、出願件数の多い競合の分析は進みますが、自社分析ができませんので、自社・競合比較ができず、特許情報分析自体が無意味化することがあります。結局、自社の強みも明確化できず、ふわっとしたノウハウに依存することになります。

これらを防ぐには、ノウハウも、特許明細書に準拠した文章化をし、新規性進歩性を自社でチェックする必要がありますが、コストをかけてこのようなことをしている企業はあるでしょうか?もしかしたら、あるかもしれません。 

ということで、特許権は石垣の岩の一つ一つのようなものですので、地道に特許出願を積み重ねて立派な石垣を作っていただきたいと思います。

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