2016年5月11日水曜日

2016/3/13~3/19の知財高裁判決



2016313日から2016319日までになされた裁判は、侵害訴訟0件、審決取消訴訟4件(特許2件、商標2件)です。

1.侵害訴訟

ありません

2.審決取消訴訟

(1)平成27(行ケ)10143  審決(拒絶)取消
平成28316日判決 審決取消(2部)
特許権 (体液分析装置)
進歩性(相違点の判断)

*コメント
引用発明に引例2の温度制御システムを適用する動機付けがない、引用発明に引例2の温度制御システムを適しても本件発明の構成とはならない、引用発明には本件発明の課題は開示されていない、とされ、拒絶審決が取り消されました。最近よく使われる論理構成です。

(2)平成27(行ケ)10129  審決(拒絶)取消
平成28316日判決 審決取消(2部)
特許権 (パーティクル濃度測定装置)
進歩性(相違点の認定,相違点の判断)

*コメント
適宜説明図を提示することにより、気流の流れる方向に相違があることの立証に成功し、拒絶審決が取り消されました。

(3)平成27(行ケ)10194  審決(拒絶)取消
平成28316日判決 請求棄却(4部)
商標権 (COLEMAN)
類似性(4111号)

*コメント
本願「COLEMAN」と引用「コールマン」の類否について争われました。外観は非類似であるが、その差異は称呼・観念の同一性をしのぐほどではなく、称呼は同一、観念は両方とも原告著名アウトドアブランド「コールマン」を認識することから同一とされ、両商標は類似するとされました。そうすると、自社ブランドが著名であったために、他社商標に自社ブランドの観念が生じ、それにより、自社商標出願が拒絶される、という、なんだかよくわからない状況になっているのでしょうか?

(4)平成27(行ケ)10193  審決(拒絶)取消
平成28316日判決 請求棄却(4部)
商標権
類似性(4111号)

*コメント
同上です。






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