2016年3月13日から2016年3月19日までになされた裁判は、侵害訴訟0件、審決取消訴訟4件(特許2件、商標2件)です。
1.侵害訴訟
ありません
2.審決取消訴訟
*コメント
引用発明に引例2の温度制御システムを適用する動機付けがない、引用発明に引例2の温度制御システムを適しても本件発明の構成とはならない、引用発明には本件発明の課題は開示されていない、とされ、拒絶審決が取り消されました。最近よく使われる論理構成です。
*コメント
適宜説明図を提示することにより、気流の流れる方向に相違があることの立証に成功し、拒絶審決が取り消されました。
*コメント
本願「COLEMAN」と引用「コールマン」の類否について争われました。外観は非類似であるが、その差異は称呼・観念の同一性をしのぐほどではなく、称呼は同一、観念は両方とも原告著名アウトドアブランド「コールマン」を認識することから同一とされ、両商標は類似するとされました。そうすると、自社ブランドが著名であったために、他社商標に自社ブランドの観念が生じ、それにより、自社商標出願が拒絶される、という、なんだかよくわからない状況になっているのでしょうか?
*コメント
同上です。