2015年12月27日から2016年1月16日までになされた裁判は、侵害訴訟0件、審決取消訴訟5件(特許4件、商標1件)です。
1.審決取消訴訟
*コメント
原告は特許庁の引用発明の認定に誤りがあると主張しましたが、認められませんでした。
*コメント
「分解不可」と注意書きがされている部分を分解して公然実施と認定することの可否について争われましたが、分解することは所有者の自由ということで、公然実施と認定されてしまいました。
*コメント
周知技術3をそのまま適用するか,あるいは,周知技術3の構成のうち対物レンズの上部に関する部分の技術のみを適用するか,下部に関する部分の技術のみを適用するかは,実現すべき軽量化の程度の問題にすぎないから,いずれを採用するかは,当業者が必要に応じて適宜選択し得る設計的事項であるといえるとされました。周知技術にさらに変形を加えて、組み合わせ容易とされてしまうとは、ちょっと厳しいですね・・・。
*コメント
4条1項11号の判断時期について争われ?ましたが、原則通り査定時とされました。査定時と登録時の間に引用商標が不使用取消により消滅したという事情から、原告は登録時を判断時としたかったようです。
(5)
平成27(行ケ)10016 審決(拒絶)取消
平成28年1月13日判決 請求棄却(2部)
特許権 (細胞培養物において増殖されたインフルエンザウイルスから調製された非ビリオン抗原を含むアジュバントワクチン)
進歩性
平成28年1月13日判決 請求棄却(2部)
特許権 (細胞培養物において増殖されたインフルエンザウイルスから調製された非ビリオン抗原を含むアジュバントワクチン)
進歩性
*コメント
補正発明に顕著な効果があるか否かが争いになりましたが、明細書の記載から顕著な効果があるとは認められないとされました。補正後の構成と明細書に記載の効果との間に論理的整合性がないと、訴訟ではきびしく見られてしまうようです。