2017年9月30日土曜日

ブランドとデザインについて(その2)

以前こんな記事を書きました経産省の産業競争力とデザインを考える研究会ですが、9月28日(木)に3回目の会議が終了したようです。

2回目までの会議資料が、こちらに開示されております。2回目の配布資料の中に田中委員のプレゼン資料が開示されております(PDFへの直接リンク

この資料の26ページ以降を読みますと(非公表だらけですが・・・)、デザインとブランドの関係が、おぼろげながら見えてまいります。

といっても話は簡単で、統一性のあるデザインを使用し続ければ、ブランド(出所表示)として機能を発揮し始めるいうものかな・・・と思います(詳しくは資料をお読みください)。

他の研究会の様子をみますと、この研究会の取りまとめ内容によって、直ちに法改正がなされることは無いようですが、その結果は今後に生かされる、ということでしょうか。

法改正はすぐにはされないようですが、ブランド化したデザインをうまく保護する手段が今はありませんので、私なりに法改正案を考えてみました。

意匠法の改正からのアプローチとしては、周知性を獲得した意匠については存続期間を(10~20年程度)延長することなどが考えられます。

現状では、存続期間が満了した意匠については誰でも自由に使えるのが建前ですので、存続期間を延長することにより、それを防ぎます。

商標法改正からのアプローチとしましては、意匠権の存続期間が満了した意匠については、立体商標の登録を受けやすくすることが考えられます。

これにより、デザインの保護が意匠法から商標法による保護へ移行できますので、半永久的なデザインの保護が可能です。

不競法も同様の改正を行い、デザインが周知商品等表示として認められやすくすることがあると思います。

と、思い付きで考えましたので、上記案には論理的に穴があるかもしれませんが、ご容赦願います。

余談ですが、田中委員はGKデザインの方で、私が7台乗り継いでいるYAMAHAのバイクは昔からGKデザインによるデザインが多いです。

とはいえ、ブランド化したデザインというのはYAMAHAのバイクにはほとんどなく(SRくらいでしょうか)、一方、ハーレーのデザインはブランド化していますし、HONDAのスーパーカブは立体商標登録まで受けている点でやはりブランド化している点が、なんとも難しいところであります。

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