2016年2月28日から2016年3月5日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(商標)、審決取消訴訟1件(特許)です。
1.侵害訴訟
*コメント
会社の破産手続きに伴って、破産会社の使用していた標章を被告が使用したことが、原告の商標権を侵害することになりました。会社が破産しますと、財産の処理や、それに伴う権利関係が錯綜しやすくなるため、不用意に標章を使用しない方がよいといえます。
2.審決取消訴訟
*コメント
引用例には、本件発明の課題や効果等の、本件発明の構成を採用する動機づけとなる記載がなく、本件発明の容易想到性は認められないとされました。引用例はダブルスピンドル、本件発明はシングルスピンドルということで、スピンドルを1つ減らしただけではないかとされてしまいがちですが、本件発明の課題・構成・効果が引用例に示されていないことを総合的に説明できれば、特許されることもあるということでしょうか。
ダブルスピンドル方式は、シングルスピンドル方式より、剛性的に有利であるので、あえて剛性的に劣るシングルスピンドル方式を採る技術的理由もなかったという事情もありました。