2016年4月24日日曜日

2016/2/28~3/5の知財高裁判決



2016228日から201635日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(商標)、審決取消訴訟1件(特許)です。

1.侵害訴訟

(1) 平成27()10117  商標権侵害行為差止等(東京地方裁判所 平成26()29617
平成28229日判決 控訴棄却(2部)
商標権
損害額,類似性

*コメント
会社の破産手続きに伴って、破産会社の使用していた標章を被告が使用したことが、原告の商標権を侵害することになりました。会社が破産しますと、財産の処理や、それに伴う権利関係が錯綜しやすくなるため、不用意に標章を使用しない方がよいといえます。

2.審決取消訴訟

(1) 平成27()10078  審決(拒絶)取消
平成2832日判決 審決取消(4部)
特許権 (眼鏡レンズ加工装置)
進歩性(相違点の判断)

*コメント
引用例には、本件発明の課題や効果等の、本件発明の構成を採用する動機づけとなる記載がなく、本件発明の容易想到性は認められないとされました。引用例はダブルスピンドル、本件発明はシングルスピンドルということで、スピンドルを1つ減らしただけではないかとされてしまいがちですが、本件発明の課題・構成・効果が引用例に示されていないことを総合的に説明できれば、特許されることもあるということでしょうか。
ダブルスピンドル方式は、シングルスピンドル方式より、剛性的に有利であるので、あえて剛性的に劣るシングルスピンドル方式を採る技術的理由もなかったという事情もありました。



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