2016年3月6日から2016年3月12日までになされた裁判は、侵害訴訟3件(特許2件、不競法1件)、審決取消訴訟6件(特許6件)です。
1.侵害訴訟
(1) 平成27(ネ)10104 特許権侵害差止等(東京地方裁判所
平成26(ワ)3344)
平成28年3月9日判決 控訴棄却(4部)
特許権 (ピタバスタチンカルシウム塩の結晶,ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法)
構成要件充足性,均等侵害
平成28年3月9日判決 控訴棄却(4部)
特許権 (ピタバスタチンカルシウム塩の結晶,ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法)
構成要件充足性,均等侵害
*コメント
本件につきましては、どうにも関連訴訟が多数提起されているようで、どういう事情なのでしょうかね。
(2)平成27(ネ)10108 特許権侵害差止等(東京地方裁判所
平成26(ワ)688)
平成28年3月9日判決 控訴棄却(4部)
特許権 (ピタバスタチンカルシウム塩の結晶,ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法)
構成要件充足性,均等侵害
平成28年3月9日判決 控訴棄却(4部)
特許権 (ピタバスタチンカルシウム塩の結晶,ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法)
構成要件充足性,均等侵害
*コメント
同上ですが、数値限定が狭すぎるため、構成要件充足性がすべての訴訟で認められず、特許権者には厳しい結果となりました。
*コメント
争点はいろいろありますが、営業秘密の該当性につきましては、やはり秘密管理性が争点となっております。本件情報へのアクセス管理やパスワードの設定、秘密情報の区別管理等がなされていないこと、就業規則、誓約書等にある秘密保持義務の対象となる情報が不明確であること、などから、本件情報が秘密として認識できないものとされ、秘密管理性は認められませんでした。
2.審決取消訴訟
(1) 平成27(行ケ)10080 審決(無効・不成立)取消
平成28年3月10日判決 請求棄却(3部)
特許権 (斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法)
進歩性(相違点の判断),明細書の記載要件(明確性,実施可能要件),補正・訂正の許否(新規事項の追加)
平成28年3月10日判決 請求棄却(3部)
特許権 (斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法)
進歩性(相違点の判断),明細書の記載要件(明確性,実施可能要件),補正・訂正の許否(新規事項の追加)
*コメント
記載要件等については、明細書の記載からなんとか明らかであるとされ、進歩性については、本件発明とする動機付けがないとされ、特許審決に違法性はないとされました。記載要件については、裁判所がかなり助け舟を出してくれたイメージです。
*コメントはありません
*コメント
「からなる」の解釈について争われました。「Aからなる」について、「Aのみからなる」のか「Bを含んでも良いか」のか、ということになりますが、裁判所は「Bを含んでもよい」と判断しました(当然、特許権者に有利な判断です)。「からなる」については、無難に「含む」とか「有する」とかにしておいた方がよさそうです。
*コメント
本件発明の「(特定物質の)内部発光効率を80%以上」とする構成については容易に想到できないと認定されました。引例には(他の物質について)発光効率を「29%から51%」とすることは開示されていましたので、一昔前では、80%以上という数値は設計事項とされる可能性が高かったと思いますが、設計事項の認定が多少緩くなったのかと思います。
(5)平成27(行ケ)10043 審決(拒絶)取消
平成28年3月8日判決 請求棄却(3部)
特許権 (トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)
平成28年3月8日判決 請求棄却(3部)
特許権 (トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)
*コメントはありません。
*コメント
本件発明の育成期間「7~10日」については設計事項と認定されました。引例には育成期間「2週間」が開示されており、顕著な効果もないことから、このような判断となったと思います。そうしますと、設計事項の認定が多少緩くなったということもいえないのかとも思います・・・。引例と数値範囲に大きな相違がなく、顕著な効果がない場合には、数値限定は設計事項とされてしまうといえるでしょうか。