2013年4月21日日曜日

公開の代償?としての特許権について

無料で受講できるとのことで、無料好きな私は、この4月から週1コマで某大学の知財系の講座を受講しています。

この時期の大学は新入生もいるせいか非常に活気があり、自分の学生時代を思い出したりもします。

5月に入ると真面目に講義に出席する学生も減り、雰囲気も落ち着くようですが・・・。

2回目の講義は、特許法を知らない学生が多いためか、特許法の基礎について説明がありました。

講義では質問すると加点対象となるようで、学生さんも積極的に質問しておりました。質問の中に、次のようなものがありました。

「公開の代償として特許権を付与するのに、拒絶査定となってしまった出願は公開されるだけで特許権は付与されないのだから、損なだけではないか?」

確かに、ごもっともな意見だと思いました。

出願費用が無駄になるだけではなく、公開した技術は誰でも実施できるため、 自社の技術が公開されることによる不利益は非常に大きいものとなります。

特許庁の工業所有権法逐条解説によれば、出願公開制度の趣旨としましては、出願された発明の内容が長期間公開されないことによる、企業活動の不安定化や、重複研究、重複投資、(重複出願)という弊害の除去にあるとされます。

したがって、出願公開制度は、出願人の利益を守るというよりも、公益性の高い制度といえると思います。

講師の方は学生に対して、「拒絶される出願は価値がないので問題ない」というような回答をされていましたが、これは少々乱暴かなと感じました。

拒絶理由にはいろいろあるのですが、新規性がない場合には確かに価値はあまり無いといえると思います。

しかし、進歩性がないと判断された出願については、技術的価値がまったくないとはいえません。

進歩性の判断は難しいので、審査官の判断にばらつきがあり、他の審査官が審査した場合には、特許されたかも知れません。

また、審査の厳しい時期、ゆるい時期などもありますので、時期をずらせば特許されたかもしれません。

さらに、審査でダメでも、拒絶査定不服審判や審決取消訴訟へ進むことにより、特許される場合もありますが、費用がかかりますので、あきらめてしまう会社も多いと思います。

さらに、記載要件違反や単一性違反で拒絶された場合には、技術の価値は判断されず、もっぱら明細書の書き方が悪いという理由だけで、権利化できません。

このように技術的価値がある出願についても、権利化されずただ公開されてしまうケースも多いと思われ、この場合出願人の不利益が大きくなると思います。

そこで、出願人としては、特許化されずに公開されることを防ぐことが重要となります。

そのためには、出願前に先行技術調査を行い、特許性をある程度確認してから出願を行うことや、早期審査を利用して公開前に査定を得てしまうことなどが考えられます。

大学の講義は7月まで続くのですが、どういう質問がされるかとても楽しみです。こういう本質をつく質問は大変勉強になります。

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