2016年5月22日から2016年6月4日までになされた裁判は、侵害訴訟2件(特許1件、著作権1件)、審決取消訴訟1件(特許1件)です。
1.侵害訴訟
*コメント
特許法102条1項ただし書に規定する「販売することができないとする事情」は,例えば,市場における競合品の存在,侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴),市場の非同一性(価格,販売形態)などの事情がこれに該当するというべきである、との規範が提示されています。
営業努力等は102条1項但し書きの事由に該当するか争いがありますが、今の知財高裁の考えは上記となるようです。
2審決取消訴訟
*コメント
ナイフ先端に備わるストッパの機能の相違(殺傷防止と半球抜け止め)を主張しましたが、構成としては近似しておりますので、容易想到とされてしまいました。