2016年7月14日木曜日

知財高裁判決(2016年5月22日~2016年6月4日)



2016522日から201664日までになされた裁判は、侵害訴訟2件(特許1件、著作権1件)、審決取消訴訟1件(特許1件)です。

1.侵害訴訟

(1)平成27()10091  特許権侵害行為差止等(大阪地方裁判所 平成24()6435
平成2861日判決 原判決変更(4部)
特許権 (破袋機とその駆動方法)
損害額,構成要件充足性

*コメント
特許法102条1項ただし書に規定する「販売することができないとする事情」は,例えば,市場における競合品の存在,侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴),市場の非同一性(価格,販売形態)などの事情がこれに該当するというべきである、との規範が提示されています。
営業努力等は1021項但し書きの事由に該当するか争いがありますが、今の知財高裁の考えは上記となるようです。

(2)平成28()10002  証書真否確認等(東京地方裁判所 平成27()10310
平成28526日判決 控訴棄却(3部)
著作権
その他

2審決取消訴訟

(1)平成27(行ケ)10220  審決(拒絶)取消
平成28530日判決 請求棄却(4部)
特許権 (殺傷犯罪防止刃物)
進歩性(相違点の判断)

*コメント
ナイフ先端に備わるストッパの機能の相違(殺傷防止と半球抜け止め)を主張しましたが、構成としては近似しておりますので、容易想到とされてしまいました。






【PR】“AI、生成AI”による知財業務の効率化、スピード化のセミナーについて(9/27開催)

掲題の件、セミナーの1/4を担当することになりました。私の担当分は、「【第2部】生成AIで革新する特許データ分析」です。URLは以下となります。 AI 生成AI 特許調査 分析 翻訳 技術情報協会はセミナー・出版・通信教育を通じて企業の最前線に立つ研究者、技術者をサポートし社会に...