2013年10月18日金曜日

関連意匠について

部分意匠と並んで活用したい制度が関連意匠制度です。

本意匠と類似する関連意匠を複数登録することにより、意匠の類似の範囲が明確となり、他社の意匠登録を排除する効果が期待できます。

関連意匠制度を利用するにあたり、悩むのが本意匠の選択です。実際に使用する製品の意匠を本意匠とするのが一般的ですが、 他社の意匠登録を排除するためには、関連意匠を数多く登録できる意匠を本意匠とすることも有効です。

さて、本意匠と関連意匠は類似する意匠であることが必要ですが、どのようなバリエーションとすればよいでしょうか。

意匠の類否は前にも述べましたように、意匠の要部認定が大きな影響を与えますので、意匠の創作性を有するコアの部分を共通な形状等にし、他の部分の形状等を変化させるバリエーションとすることが必要と思われます。

こうすることにより、意匠のコアの部分が明確となりますので、その他些細な部分が意匠の類否判断に影響を与えることが少なくなり、意匠の創作性を有する部分が的確に保護されることになります。

一点注意が必要なのは、関連意匠出願を行うことにより、意匠の要部は明確となりますが、それがその後の権利行使に影響を与える場合があります。

携帯用魔法瓶事件(H24.6.21 大阪地裁 平成23年(ワ)9600)では、原告が関連意匠から想定される要部以外の部分を意匠の要部として主張することが認められず、意匠は非類似、非侵害とされてしまいました。

このあたりは禁反言の考え方に似ているともいえます。

最後に、意匠制度についていろいろ紹介させていただきましたが、実際のところ、部分意匠や関連意匠が今回、前回と書いたように取り扱われるかは不明な部分もあります。

意匠の類否等の法解釈は訴訟を通じて判決内容から固まってゆく側面が大きいのですが、日本では意匠に関する訴訟はとても少ないので、結局、特許庁の審査基準からいろいろと推測してゆくしかありません。

日本では裁判を起こすことはあまりよくないイメージが有りますが、法に対する議論を活発化するという意味では、裁判制度を積極的に利用することも必要と思います。アメリカのようになると行き過ぎとか思いますが。

さらに、意匠の類否については解釈が難しい部分もありますので、意匠出願のみならず、特許出願も併用して技術的な保護を求めることも、保険として必要と思います。


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