米国特許改正法がオバマ大統領の署名により2011年9月16日に発効しました。しかしながら、実際に法の運用が開始される施行日については条文ごとにまちまちのようですので備忘録的にまとめました。
1.改正法発効日と同日に施行(施行済)
・先使用権の拡大
・マイクロ・エンティティ
・ベストモードの無効理由からの除外
・バーチャル特許表示
・虚偽特許表示
・人体組織の不特許
・脱税発明等の先行技術との差の否認
2.改正法発効日から10日後に施行(施行済)
・料金一律15%値上げ
3.改正法発効日から60日後に施行(もうすぐ施行)
・ペーパー出願付加料金
4.改正法発効日から1年後に施行
・冒認出願
・補助審査
・査定系再審査
・当事者系レビュー
・登録後レビュー
・情報提供期間拡大
5.改正法発効日から18ヶ月後に施行
・先願主義への移行---------------------------------------------------------
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