2016年2月7日から2016年2月13日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(著作権1件)、審決取消訴訟3件(特許1件、商標2件)です。
1.侵害訴訟
*コメント
著作権の帰属(会社か個人か)について争われました。
2.審決取消訴訟
*コメント
口頭弁論に出頭しないから自白したとみなされています。何があったのでしょうか・・・。
*コメント
商標のライセンサーとライセンシーが共同事業を解消するにあたり、その後の互いの使用する商標について争いになったケースです。ライセンシーによる商標出願が、業務上の信用の横取りを目的とする行為に相当するかどうかが争われました。
そうしますと、共同事業を解消する際には、その後互いにどのような商標を使用するか、取り決めておくことも必要と思います。
(3)平成27(行ケ)10098 審決(無効・成立)取消
平成28年2月8日判決 請求棄却(2部)
特許権 (地盤強化工法)
新規性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断),明細書の記載要件(明確性)
平成28年2月8日判決 請求棄却(2部)
特許権 (地盤強化工法)
新規性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断),明細書の記載要件(明確性)
*コメント
無効審判では、記載不備、新規性・進歩性欠如が指摘されたケースで、審取では、記載不備はないが、新規性はやはりないと認定されました。請求項をみますと作用的な記載があり、これはこれで権利範囲が広くなるのでよいのですが、その広さゆえに先行技術と構成の相違がないとされてしまいました。
権利化の際には、広いクレームで登録されればよいような気もしますが、その後の無効審判や侵害訴訟を考えますと、広ければ良い訳でもないと思いました。