クライアントのところへ明細書作成相談へ伺うと、権利を含まらせたいので、実施例や変形例を追加してほしいと要望されることがあります。
私もこの仕事を始めて10年になりますので、得意の技術分野でしたらアイデアは無数に浮かぶのですが(実現可能性はない単なる思い付きである場合が多いですが・・・)、少し悩むところがあります。
それは、新しいアイデアの発明者がどうなるかということです。
私がアイデアを出した場合には、少なくとも発明者の1人に私が加わるのが特許法上の原則ですが、クライアントとしては実施例を追加する程度はサービスの一つに過ぎないとの認識と思いますので、発明者に加えることはしないと思います。
その場合には、冒認出願ということになり、拒絶・無効の理由となりますが、弁理士としてもクライアントとの間に波風を立てたくないため何も言わないと思います。
とはいえ、そのアイデアが当たった場合には(可能性はとても低いと思いますが・・・)、正当な対価を受けられないことになります。
そもそも、無体財産を守るべき弁理士が、アイデアを安売りするようなマインドでよいのかという疑問もあり、無価値でアイデアを出すようなことは慎むべきと考えます。
このあたりの心の整理がつかないので、クライアントでのアイデア出しの現場に立ち会う場合には、私からはアイデアを出さず、もっぱらファシリテーションに専念することにしています。
昔、インテレクチュアルベンチャースという会社を見学させていただいたことがあるのですが、そこでは弁理士や専門家の方が集まって発明創出会議を行い、固まったアイデアから順次出願してゆくという活動をされておりました。
アメリカではこのようなビジネスが成立していることから、アイデア自体を重視し、それを収益につなげていることがわかります。
そうしますと、私も今後は、発明者に加えていただけるクライアントに関しては積極的にアイデア出しをしてゆけるかなと考えています。まあ、いやがられると思いますし、それなら他の弁理士に頼むということになりそうですが・・・。
2017年4月8日土曜日
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