2015年12月24日木曜日

2015/12/13~12/19の知財高裁判決




20151213日から19日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(特許1件)、審決取消訴訟5件(特許4件、実案1件)、です 

1.侵害訴訟 
(1) 平成26()10124  特許権侵害差止等(東京地方裁判所 平成25()32665
平成271216日判決 原判決取消(3部)
特許権 (シートカッター)
特許の有効性(新規性)


*コメント
本件特許発明は新規性がなく、本件特許権を行使することはできない、とされました。本件請求項1の「ガイド板」の形状,大きさ,厚さ,材質などの態様の説明が明細書に無く、「ガイド板」が広く解釈されて従来技術を含んでしまい、従来技術と同一とされました。 

2.審決取消訴訟 
(1)平成27(行ケ)10060  審決(拒絶)取消
平成271217日判決 請求棄却(2部)
特許権 (光伝送システム向けレート適応型前方誤り訂正)
進歩性 


*コメントはありません・・・。 

(2)平成27()10018  審決(拒絶)取消 (今週の注目)
平成271217日判決 審決取消(4部)
特許権 (マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置,その装置において実行される方法およびプログラム)
進歩性(相違点の判断)


*コメント
引用発明に周知技術Aを適用すれば,引用発明の課題を解決することができなくなることは明らかであるから,上記適用については,阻害要因があるものというべきであり、本件審決の判断は,誤りであるとされました。

審査では相違点は単純に周知技術であるとして進歩性なしとされることが多いのですが、今後は周知技術についても組み合わせの阻害要因を検討することが有効と考えられます。

(3)平成26(行ケ)10245  審決(拒絶)取消
平成271217日判決 審決取消(4部)
特許権 (計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット)
進歩性(相違点の判断) 


*コメント
引用発明において周知技術1を適用することには,阻害要因があり、課題や効果の観点からは,引用発明において,周知技術1を適用する動機付けがあるとはいえない(構成についての示唆もない)、とされました。上記判決もそうですが、審決取消訴訟では周知技術の論理付けが厳しく見られるようです。

(4)平成27(行ケ)10055  審決(無効・成立)取消
平成271216日判決 請求棄却(3部)
実用新案権 (つけまつげ用の試着ツール)
新規性・進歩性(相違点の認定,相違点の判断)


*コメント
本件登録実用新案1の「前記グリップ部から延びる棒状の支持部」の文言から直ちに棒状の支持部の一端のみがグリップ部につながっていることを意味するものと解することはできない、とされて、当該構成は同じとされ、その他構成も含めて先行技術と同一とされました。

権利行使時には請求項を広く解釈し、無効審判時には狭く解釈してもらいたいものですが、だめだったようです・・・。

実用新案は無審査登録ということで、何となくで出願してしまいがちですが、無効審判を請求されたとき、どうしようもない状況になってしまいます。そうしますと、最低限新規性チェックぐらいやっておいた方が無難と思います(コストはかかりますが・・・)。

(5)平成26(行ケ)10198  審決(無効・不成立)取消
平成271216日判決 請求棄却(3部)
特許権 (シートカッター)
明細書の記載要件(明確性),補正・訂正の許否(新規事項の追加)


*コメント
1.侵害訴訟の(1)に関連する訴訟です。本訴訟では、補正の要件、記載要件について争われましたが、審決に誤りはないとされ、特許権が維持されました。しかし、上記侵害訴訟では、本件発明は新規性がないと認定されておりますので、結局のところ、無効であるということになりますが・・・。

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