掲題の件、産業構造審議会知的財産分科会 基本問題小委員会にて議論されるそうです。
明確な理由は、よくわかりませんが、感じることは以下のような事項となります。
1.訴訟が有効でない
特許権が侵害されると最終的には訴えるしかないのですが、勝訴率が低かったり、無効審判を何回も請求されたり、損害賠償額が低かったりして、訴えることに躊躇することになります。
権利行使できないのであれば、権利化の費用も無駄ですので、日本には出願しない判断となります。
これを避けるには、どなたかがおっしゃってましたが、登録後5年で無効審判請求は禁止にするとか、3倍賠償にするとか、過激な措置も考えられますが、個人的にはどうすればよいかわかりません・・・。
2.発明の概念が狭すぎる
発明相談をしますと、これは法上の発明でないので出願できません、とお断りすることが多々あります。
特に近年、産業のサービス化が進んでおりますので、ハードウェアに依存しない発明や、心理的作用を狙った発明がなされますが、これらは出願しても29条1項柱書で拒絶されてしまいます。
したがって、発明の概念を拡大すれば、出願も増えるのではないかと思います。
とはいえ、日本のみ発明の概念を拡大するわけにもいきませんので、これも対応が難しいかもしれません。
3.出願費用
これに関しては、審査請求料も(中小企業等には)安くなりましたので、出願しやすくはなりました。私も出願して特許を取りました。
弁理士費用についても、弁理士志望者が激減してしまうほどの過当競争により、以前と比べて安くなったと思います。
あとは、中国のように特許出願に補助金を出すような施策を打つことが考えられます。
個人的には、裁判の問題が一番なのかな。。。という感じとなりますが、どうでしょうか?