2018年3月10日土曜日

仕事に個性はいらない。

毎年のこの時期は確定申告の時期となります。

私も確定申告の手続きをするのですが、いつも悩むのが経費となるか否かです。

悩む例としては、スーツの取り扱いです。私は安物のスーツを愛用しておりますが、スーツは仕事にしか着ませんので、経費にしたいところです。

ネットで調べますと、スーツは経費になる説と、ならない説が拮抗しております。

ならない説としては、40年くらい前の裁判例を根拠とし、仕事以外にも着る場合がある(冠婚葬祭、夜の飲み会?など)ので、経費にできないという意見です。

なる説としては、サラリーマンは経費として認めれられる場合があるような税制度が最近設けられましたし、スーツは仕事にしか着ませんので、経費にできるという意見です。

私は、そもそも冠婚葬祭に行くことはありませんし、夜の飲み会に行くこともありませんので、スーツを経費にできるのではないかと考えておりました。

しかし、経費とすることはやめました。 それはネット上で見つけたある説が胸に落ちたからです。

その内容というのは、自己の嗜好が入ったものは経費にできないというものです。確かにスーツは、安くても、色、形状、ブランド等、選ぶ人の嗜好が入る余地が大きいです。

こういうものは仕事の道具というよりも、個性の表現の割り合いが大きくなります。そして、今の日本では仕事に個性を出すことは、考えられていないと思います。

仕事を遂行するための機能のみを発揮するものが経費として認められやすいと思います。

そうしますと、革靴は経費にならず、安全靴なら経費になる、スーツは経費にならず、作業服は経費になる、かばんは経費にならず、パソコンバッグなら経費になる、車ならプロボックスなら経費になり、メルセデスなら経費にならない、という感じでしょうか。

といっても、仕事に個性はいらないというのは、工業化時代の古い考えとも思います。

今後は無個性な仕事はAIが担当することになるでしょうから、仕事にも個性が要求される時代がくることも考えられます。

そのような時代が来たら、スーツも大手を振って経費化できるのではないでしょうか。
 

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