日本は起業家が少ないといわれますが、それでも起業にチャレンジする人も多いです。しかしながら現実は厳しく、生き残る企業は5年で半分ともいわれています。
起業した当初は売上も少なく、資金繰りに苦労する場合も多いと思います。とはいえ、起業するときには是非気をつけてほしいことがあります。
それは、自社の事業に関係すると思われる知的財産権の確認です。
例えば、会社を登記するときに会社名を定めることになりますが、自社企業名が他社の商標と類似する場合には、自社名を業務に使えなくなるおそれがあります。
登記後に他社商標が見つかった場合には、社名変更に手続き・費用がかかってしまいますし、プレスリリースや商材を作成済みの場合には、取り消す必要もあり目も当てられない状況となります。
したがって、社名を決定する際には商標調査を行っておく必要があります。
商標調査はIPDLにより個人でもできますが、調査に漏れがあった場合には上記の問題が生じることになりますので、調査会社や特許事務所に調査を依頼することがリスク管理上必要と思います。
もちろん、調査を依頼しますとそれなりの料金が発生しますので、起業時のお金のない状態で調査を依頼することは気が進まないかもしれません。
しかし、会社のスタートからつまずいてしまうのも縁起が悪いと思いますので、何とか予算を確保してほしいと思います。
また、自社名に関し先行する商標がない場合には、商標登録出願を行なって自社商標を確保したほうがよいと思います。これにより、他社による類似商標の使用を排除できます。
商標登録にもお金が必要ですので、これも気が進まないかもしれませんが、会社を作るということは、法律を知り、積極的に利用してゆく姿勢が求められますので、何とか予算を確保してほしいと思います。
実務的には、会社名の候補を幾つか出願して、商標登録されたものから会社名を選ぶことになります。
その後、その決定した会社名で法人登記を行ったり、商材を作成することになります。
つまり、商標出願は会社設立前に前倒しで済ませておくことになりますので、会社設立のスケジュール作成の際、ご留意いただければと思います。