2016年1月17日から2016年1月23日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(省略します)、審決取消訴訟5件(特許1件、商標4件)です。
1.審決取消訴訟
*コメント
通常使用権者による本件商標の使用とされるには、本件商標の使用許諾契約が存在していたことの裏付けが必要とされました。
*コメントは省略します。
*コメント
審判において新たな文献を追加して拒絶とする場合でも、追加の内容が設計事項レベルである場合には、拒絶理由を通知することなく、拒絶審決することは手続違背ではないと判断されました。厳しいですね・・・。
*コメントはありません。