マイナンバーカード到着待ちの状況ですが、先行して特許出願をおこなうことにしました。
出願が遅れますと新規性を喪失するおそれがありますので、急ぐべきは特許出願となります。
オンライン出願環境はまだ整っておりませんので、今回は書面出願とすることにしました。
書面出願の方法につきましては、工業所有権情報・研修館のHPに「出願書類の書き方ガイド」の説明があります。
http://www.inpit.go.jp/md_archives/guide/index.html
それで、まず、所定の書式で明細書を作成します。ガイド通りに記載すれば、方式的には問題のない明細書となると思います。
問題となるのが、新規性、記載要件等の実態的要件となりますが、不安があるなら弁理士に作成を依頼するのが無難ですし、実務書や審査基準を読む余裕があるのでしたら、そういう本を読みつつ、勉強がてら自分で明細書を作成してみるというのもあると思います。
ローコスト化という観点からは、できるだけ請求項数とページ数を減らすように努力することになります。請求項数を減らせば、審査請求料や特許料を低減でき、ページ数を減らせば電子化手数料を削減できます。
もちろん請求項数を減らすと中間処理で大変であったり、貧弱な権利となる可能性があり、ページ数が足りないと、説明不足で拒絶されたりするリスクがあります。したがって、むやみに減らすべきではなく、費用対効果を考える必要があります。
なお、オンライン出願する場合には、電子化手数料は不要ですので、ページ数を無理に減らす必要はなくなることになります。
出願の際には、特許印紙を14,000円分願書に張り付ける必要があります。特許印紙は郵便局で売っていますが、窓口の方が特許印紙を知らなかったり、特許印紙のストックがない場合もありますので、予め大きな郵便局で入手しておくとよいと思います。
完成した明細書は、書留で特許庁へ郵送します。郵便局で消印が押された日が出願日となります。
2019年4月2日火曜日
2019年3月31日日曜日
規格開発エキスパート講座について(3)
登録申請をしていた規格開発エキスパート補の件ですが、先日判定結果の通知がなされました。結果としては、無事登録の運びとなりました。
つまり、試験に合格しても、自動的に規格開発エキスパート補になれるわけではなく、所定の審査がなされたのち、登録の決定がなされることになります。
決定までに数か月の時間を要することから、それなりの審査があると想定されます。
そう考えますと、修了試験も難易度が高かったですし、登録にも審査があることから、難易度としては、当初の想定より随分高めと感じます。
とはいえ、何とか無事に登録できましたので、今後は実務の研鑽をつみたいと思います。
つまり、試験に合格しても、自動的に規格開発エキスパート補になれるわけではなく、所定の審査がなされたのち、登録の決定がなされることになります。
決定までに数か月の時間を要することから、それなりの審査があると想定されます。
そう考えますと、修了試験も難易度が高かったですし、登録にも審査があることから、難易度としては、当初の想定より随分高めと感じます。
とはいえ、何とか無事に登録できましたので、今後は実務の研鑽をつみたいと思います。
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