その新聞社の会員ではありませんので、記事を最後まで読めないのですが、記事の題名に違和感を感じました。
「ブランドデザイン」というのが意味不明ですし、そもそも「ブランド」と「デザイン」とは異なる概念ですので、無造作にくっつけてよいのかと思います。
その後、経産省のホームページで以下のニュースリリースを見つけました(リンクあり)
「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置します
先のニュースはこの研究会のことをいっているのかと思います。
この1次ソースを読みますと、「ブランドデザイン」なる用語は一言も使われておらず、 「ブランド」と「デザイン」をきちんと区別して使用しております。
官庁は新聞社とは異なり慎重に用語を選んで使っているようです。やはり、1次ソースに当たることが重要とあらためて思いました。
研究会でどのようなことが議論されるのかはよくわかりませんが、ブランドアイデンティティたる物品の形態について、効果的に意匠権で保護できるよう、意匠法の改正を念頭においた議論を行うようです。
このような考えは方向性としてはありと思いますが、そうはうまくゆかない事情もあります。一番の問題は意匠権には存続期間20年という縛りがあることです。
例えば、自社ブランドアイデンティティたる商品の形態について無事に意匠権が取れたとします。そうすると、商品形態が保護された状態で自社ビジネスを行うことができます。
しかしながら20年後には意匠権が消滅しますので、法律の建前上、誰でもその商品形態を実施することが可能となります。
20年間商品形態を実施することにより、ブランド価値が高まりますが、意匠権消滅後は誰でも実施できますので、20年間のブランド価値を高める活動が無意味となる、おかしな結果となります。
ブランドというのは半永続的に使用することにより価値が高まりますので、存続期間に限りのある権利とはマッチングが悪いことになります。やはり、半永久的に保護可能な商標権による保護が望ましいことになります。
研究会では、このあたりも議論されると思いますので(されないかもしれませんが・・・)、本年度末に出される結論に注目したいと思います。