最近は製造方法等のノウハウは特許出願しないよう、各方面から厳しくいわれることが多いと思います。
その理由としては、権利化しても権利行使しにくいことや、ノウハウを真似されてしまうことがあります。それだったら、特許出願せずに秘密にしておこうという考えです。
実際その通りとは思いますが、一つだけ注意が必要なことがあります。それは、他社が権利化してしまう事態の発生です。
自社ノウハウといえど、他社も新しい技術を開発できるよう大変な努力していますので、独力でそのノウハウに到達してしまう可能は十分あります。
他社が権利化してしまいますと、自社ノウハウといえど実施不能となります。 これは大変な事態です。
ノウハウは権利行使しにくいから、こっそり実施を継続すればよいとも考えてしまいますが、裁判になれば、立証責任が転換し、自己の実施態様を具体的に開示しなければなりませんので(特許法104条の2)、まったく秘密という訳にはまいりません。
先使用権があるではないかとも考えますが、先使用権を立証するには、常日頃から事業に関わる文書を公証役場へもってゆき、確定日付を得ておき、その資料を数十年保管するくらいの管理体制が必要です。
また、国内のみで事業をしている企業であれば問題ありませんが、グローバルに展開している企業の場合には、海外での実施に対して先使用権を主張することは、困難といえます。
そうしますと、ノウハウを特許出願しない、ことにも、大きなリスクがあることがわかります。したがって、盲目的に、ノウハウを特許出願しない、とするのは、どうだかとも思います。
それでは、どうすればよいかといえば、ノウハウを当面は秘匿するにしても、特許情報調査の結果、他社の権利化の可能性が高まった場合には、自社としても特許出願することに切り替えるような判断も必要かと思います。
2017年1月10日火曜日
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