2013年5月19日日曜日

商売というものについて

私も社会人として20年働いて来ましたが、たまに商売とはなんだろうと考えることがあります。

私の前職は生産機械の技術者でしたが、この仕事は結構きつかった記憶があります。

お客さんの要望に応じて生産機械を設計・製造する仕事でしたが、毎回違う機械を設計することになるため、毎回0からの設計となり、必然的に長時間労働となります。

しかも業務範囲が広く、工数の管理や、資材の調達、設計・製造、現地での立ち上げなどを行わなければならず、ただ忙しい毎日で、30歳を過ぎた当たりで、このままでよいのかと不安感もつのりました。

そういう中、知り合いの友人のお父さんがやっているカレー屋の話を聞くことがありました。

そのカレー屋は、午後2時には閉店して、その後の時間は、お父さんの趣味の時間(三味線など)の時間となるそうです。

工場地帯の中にあるカレー屋ですので、労働者の昼ごはんに絞ってお店を開け、お客がこない夜や土日はお休みだそうです。

メニューはカレーだけですので、注文を受けてからすぐにお客さんに出せますし、お客さんも数分で食べてしまうでしょうから、お客の回転も早く、それなりの売上も上がります。

ということで、毎日同じカレーを仕込むだけで、生活できる程度の売上も上がりますし、空いた時間は自由に使えるというわけです。

当時の自分は、技術的に高度な仕事をいろいろこなし、長時間働かなければ生きていけないという脅迫観念がありましたが、実際の商売はそういう原理で動いているのではないことに気づかされました。

むしろ、やることを絞って仕事を効率化し、顧客のニーズを捉えて、適切なビジネスモデルを構築すれば、あとは自力で仕事をすることも可能だということかもしれません。

その後自分は会社を辞め、いろいろと仕事を変えておりますが、ビジネスモデルの理想の一つとしていつも思うのは、そのカレー屋さんであり、高度な仕事をしよう、長時間働こうという方向へ考えが行かないよう気をつけています。

2013年4月21日日曜日

公開の代償?としての特許権について

無料で受講できるとのことで、無料好きな私は、この4月から週1コマで某大学の知財系の講座を受講しています。

この時期の大学は新入生もいるせいか非常に活気があり、自分の学生時代を思い出したりもします。

5月に入ると真面目に講義に出席する学生も減り、雰囲気も落ち着くようですが・・・。

2回目の講義は、特許法を知らない学生が多いためか、特許法の基礎について説明がありました。

講義では質問すると加点対象となるようで、学生さんも積極的に質問しておりました。質問の中に、次のようなものがありました。

「公開の代償として特許権を付与するのに、拒絶査定となってしまった出願は公開されるだけで特許権は付与されないのだから、損なだけではないか?」

確かに、ごもっともな意見だと思いました。

出願費用が無駄になるだけではなく、公開した技術は誰でも実施できるため、 自社の技術が公開されることによる不利益は非常に大きいものとなります。

特許庁の工業所有権法逐条解説によれば、出願公開制度の趣旨としましては、出願された発明の内容が長期間公開されないことによる、企業活動の不安定化や、重複研究、重複投資、(重複出願)という弊害の除去にあるとされます。

したがって、出願公開制度は、出願人の利益を守るというよりも、公益性の高い制度といえると思います。

講師の方は学生に対して、「拒絶される出願は価値がないので問題ない」というような回答をされていましたが、これは少々乱暴かなと感じました。

拒絶理由にはいろいろあるのですが、新規性がない場合には確かに価値はあまり無いといえると思います。

しかし、進歩性がないと判断された出願については、技術的価値がまったくないとはいえません。

進歩性の判断は難しいので、審査官の判断にばらつきがあり、他の審査官が審査した場合には、特許されたかも知れません。

また、審査の厳しい時期、ゆるい時期などもありますので、時期をずらせば特許されたかもしれません。

さらに、審査でダメでも、拒絶査定不服審判や審決取消訴訟へ進むことにより、特許される場合もありますが、費用がかかりますので、あきらめてしまう会社も多いと思います。

さらに、記載要件違反や単一性違反で拒絶された場合には、技術の価値は判断されず、もっぱら明細書の書き方が悪いという理由だけで、権利化できません。

このように技術的価値がある出願についても、権利化されずただ公開されてしまうケースも多いと思われ、この場合出願人の不利益が大きくなると思います。

そこで、出願人としては、特許化されずに公開されることを防ぐことが重要となります。

そのためには、出願前に先行技術調査を行い、特許性をある程度確認してから出願を行うことや、早期審査を利用して公開前に査定を得てしまうことなどが考えられます。

大学の講義は7月まで続くのですが、どういう質問がされるかとても楽しみです。こういう本質をつく質問は大変勉強になります。

2013年3月30日土曜日

明細書の作成について

企業の方から明細書の書き方を教えて欲しいとの要望がよくあります。

弁理士に明細書作成の依頼をすると、数十万円の費用が発生しますので、社内で作成できれば経費の節約になるような気もします。

では、私が明細書の書き方を教えられるかというと、形式的なことは教えられますが、短時間で教えることはちょっとむずかしいです。

特許事務所で明細書を書いている人は、特許事務所に入所して、先輩の指導のもと時間をかけて明細書の書き方をマスターして行きます。

明細書作成には、形式知のみならず暗黙知的な知識も必要ですので、書き方をマスターするには自分なりに試行錯誤する時間がどうしても必要です。

では、 企業の方が明細書作成の知識を得ることが無駄かというと、そういうわけでもありません。

しっかりした明細書を完成させるためには、弁理士に適宜内容の指示を出してゆく必要がありますが、明細書作成の知識がある程度ないと、的確な指示を出すことができません。

企業の方が明細書の書き方をマスターする一番確かな方法は、実際に明細書を書いてみることだと思います。

ただし最初のうちは弁理士に修正をお願いして出願をしてもらった方がいいと思います。月1件、5年くらい出願を行えば、一人で明細書をかけるレベルになるのではないでしょうか。

社内にこういう方を一人育成してゆくことも、今後は必要かもしれません。

2013年3月10日日曜日

特許保険について

先日、ある会社の方から特許保険について質問されたのですが、恥ずかしいことに特許保険の存在自体を知りませんでした。そこで備忘録的に調べてみました。

特許保険は、AIU保険会社の法人向け商品のようで、以下のような内容の商品です。

AIUの特許等知的財産権特約は、貴社のサービスや商品が、第三者の知的財産権を侵害しているとして、損害賠償請求(注1)を受けた結果、貴社が負担する法律上の損害賠償金・争訟費用(注2)を支払限度額1,000万円まで補償します。

(参考URL) http://www.aiu.co.jp/business/product/liability/kojin_joho/ippan/patent.htm

また、本商品についての分析が以下のHPでされています。

知財保険の研究(⽇本弁理⼠会近畿⽀部 知的財産制度検討委員会)

(参考URL) http://www.kjpaa.jp/public/pu_01studies/pdf/2012kenkyuu.pdf

支払い限度額1000万円ということで、今は試験的に提供している保険のようです。今後本保険にニーズがあれば、支払い限度額も大きくなり、使い勝手もよくなると思います。

では、このような特許保険は有効なのでしょうか。

今後支払限度額が大きくなれば損害賠償金を補填する意味で有効とは思います。

ただし、特許訴訟では、損害賠償よりも、差し止めにより将来得られるべき利益が失われることによるダメージの方が大きい場合もあります。

将来得られるべき利益の金額については、当然補償の対象とはなりませんので、特許保険の効果は限定的かと思います。

したがって、保険があるから安心、というのではなく、基本に忠実に特許調査をしっかり行って侵害を回避する努力を行い、補完的に特許保険を利用することがよいと思います。

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