2018年2月2日金曜日

知財立国は成ったか?

知財立国は成ったか、というような記事が新聞に連載されていたそうです。しかし、私は有料会員ではないので、どういう記事かは知りません。

成ったかどうか、私にはよくわかりませんが、私が良く行く本屋における知財関連書籍の減少をみると、後退しているのではないかと感じてしまいます。

私が弁理士になった2003年は、知的財産基本法が施行された年でもあり、これからは知財の時代だという期待感がありました。

その頃、私がよく行く本屋では、知財関連書籍が8ブロックの棚をつかって並べられておりました。

しかし、今は5ブロックに減少しています。知財に関する興味が減って、知財関連の本が出ない、売れない、というのが現状と思います。

また、弁理士試験関係の書籍は3ブロックの棚をつかって並べられておりましたが、今は1ブロックを残すのみとなりました。

弁理士試験を受ける人が減って、本が出ない、売れない、というのが現状と思います。

結局のところ、知財は不要、弁理士もいらない、という感じになってしまっているのではないでしょうか。

なんでこのような状況となってしまったかといえば、これはよく言われるように、特許権侵害訴訟の勝訴率が2~3割と低すぎるからではないでしょうか。

訴えても勝てない、訴えられても負けない、というのであれば、誰も知財にコストをかけませんし、他のことにお金をかけた方が合理的です。

さらにいえば、侵害訴訟ともなれば、訴訟費用(弁護士費用)も500万~1000万となりますが、損害賠償額でうん千万とれませんと、費用対効果で割に合わないことになります。

ということで、本屋の棚からみたら、知財立国は遠くなった、ということになるでしょうか。




2018年1月6日土曜日

キャッチコピーの作成作業について

平成30年2月28日の締め切りに向けて、弁理士企業年金のキャッチコピーを考えようとしているのは前回お伝えした通りです。

キャッチコピーの作成手順は以下の通りです。

STEP1)現在・将来のブランド資産の評価
STEP2)ブランドが提供する便益の階層分析
STEP3)ブランドアイデンティティ の策定
STEP4)キャッチコピーの創作

STEP1)~3)を今月中にやって、時間をかけて少しもんでから、2月中に最終的なキャッチコピー案を決定するようなスケジュールで行きたいと思います。

しかし、業務の都合上、そのような時間が取れず、応募をあきらめることもあるかと思います。まあ、仕事としてやるわけではないので、やむをえません。


2018年1月1日月曜日

2017年12月21日木曜日

キャッチコピーについて

先日、事務所に弁理士企業年金基金から、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」の募集のチラシが届いてました。

(関係ないですが、「ロゴマーク」は造語であり、正確には「ロゴタイプとトレードマーク」となります。「ロゴマーク」を迂闊に使うと細かい人につっこまれる場合もありますので、ご注意ください。)

応募資格は、基金関係者及び弁理士のみ、応募期限は平成29年12月31日のことでした。(応募期限は平成30年2月28日に延長されました。応募が少ないからなのでしょうか。)

私も、先日のブランド戦略基礎講座でキャッチコピーの作成手法を学びましたので、応募しようかと考えています。

といっても、おそらく採用は無理と思われますので、主に実践を通じて、自分の学習効果を得ることが目的となります。

ところで、私は、弁理士企業年金基金というものが存在することを初めて知りました(なので、プロモーション用にキャッチコピーとロゴマークを募集していると思いますが。)

自分は、個人の確定拠出年金に加入しておりますので、こういう基金があるのなら加入したいと思いますが、どうすればいいんでしょうか・・・。

弁理士企業年金基金は、ちょっと前まで弁理士厚生年金基金と呼ばれておりましたが、弁理士厚生年金基金に限らず、世間一般の厚生年金基金は(AIJ等の問題により)全国的に解散して、新制度である、企業年金基金へ現在移行しつつある状況のようです。

したがって、制度的には混乱期にあり、企業年金に対する信頼は若干揺らいでいるのが現状のようです(あくまでも個人の主観です。)

そうすると、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」には顧客の信頼を勝ち取るという、重要な任務があると思われます。

しかしながら、上述のように、私は企業年金基金に関する知識がまるでありませんから、説得力のある「キャッチコピー」をつくることはできませんから、まあ、チャレンジするのみとなります。

ちなみに、「ロゴマーク」の方は、デザインセンスがありませんので、応募はできません・・・。

このブログでは、「キャッチコピー」の検討過程を報告したいと思います。さらに、最終的に採用された「キャッチコピー」についてあれこれ述べたいと思います。

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