2019年3月16日土曜日

自分でする特許出願 -カードリーダー入手-

次に、カードリーダーを入手しようと思います。

マイナンバーカード対応のカードリーダーですが、よくわかりません・・・。

公的個人認証サービスのポータルサイトには、対応カードリーダ一覧のPDFがあります。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf

PDFを見ますと、まず、使用するパソコンのOSのバージョンを知る必要があることがわかります。自分の使っているパソコンのOSは、ウィンドウズの8.1なのか10なのか、32bitなのか64bitなのか知る必要があります。

調べるのも面倒ですので、なんにでもつかえそうな、NTTコミュニケーションズのACR39-NTTComにしてみました。

値段も1880円とヨドバシドットコムで見える範囲では安い方であり、使えないなどの悪い評価も見当たらないため、大丈夫と考えました。ダメなら、違うのを買いなおします。

これとマイナンバーカードが来ましたら、パソコンのセッティングをしたいと思います。

今回の出費は:カードリーダー 1880円

2019年3月10日日曜日

自分でする特許出願 -マイナンバーカード入手-

2019年4月1日施行の改正特許法により、審査請求料と特許料の新たな軽減制度がスタートします。

従来も、一定の中小企業等に対し軽減制度はあったのですが、軽減のための厳しい条件が必要であったり、証明書面を提出しなければならないなど、 利用しにくい制度ではありました。

改正法の施行により、大幅な条件緩和と、手続きの簡略化が図られます。 4/1以降、本制度を利用した出願が多くなされるのではないかと予想されます。

特許出願において、一番費用が掛かるのは、弁理士に依頼する特許明細書の作成費用ですが、次に費用が発生するのは、審査請求料となりますので、これが1/2軽減となるのは、出願費用低減に大きなインパクトがあると思います。

したがって、自分で明細書を書いて、自分で出願すれば、ローコストで発明の権利化が図れるのではないかと思います。

そこで、私も長年温めていたアイデアについて、自分で特許出願をして権利化を図ることにチャレンジしたいと思います。

普通に特許出願をしてもつまらないので、できるだけ費用をかけないという観点で特許出願をしたいと思います。(注:十分な権利化を図らねばならない事情がある場合には、素直に弁理士に依頼しましょう。 )

それで、自分で特許出願するに際し、まず検討する必要があるのは、書面出願とするか、オンライン出願とするかです。

書面出願は、明細書を紙で作成して、特許印紙を貼って、特許庁へ郵送するタイプの出願です。

気楽にできるのがメリットですが、紙で出願した場合には、後日電子化手数料(特許庁の方で紙を電子データに変換する手数料)が請求されるのがデメリットとなります。

電子化手数料は、手続き1件につき1200円と書面1枚につき700円となりますので、出願や中間処理で書面枚数が多くなりがちな特許出願では、この電子化手数料はコスト悪化の要因となります。(書類が少ない商標出願は書面出願でよいかもしれません。)

そうしますとコストの観点からはオンライン出願を選択するのが良いことになります。

オンライン出願の方法については、特許庁HPの

 https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/hajimete/index.html

に詳しく説明されておりますので、これを参考にするとよいと思います。

これを読みますと、まず、「1.事前準備」が必要となります。

事前準備では、「法人」と「個人」を選択することになります。

「法人」を選択した場合には、電子証明書を準備することになります。ただし、電子証明書は取得に費用が発生するようです。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html#02

一方、「個人」を選択した場合には、マイナンバーカードを準備することになります。マイナンバーカードの取得手続きには、特に費用はかからないようです。

地方公共団体情報システム機構HP
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

そうしますと、費用低減のためには「個人」で出願しようかなと思います。

来年以降の確定申告にマイナンバーカードを使用しようと考えていたので、これを機会にマイナンバーカードの交付申請をしました。

交付は申請から1か月程度かかるとのことですので、この間に、他の準備をしたいと思います。

今回かかった費用:マイナンバーカード用写真 800円

2019年3月2日土曜日

キャッチコピー再び(4)


最後に、ブランド資産と便益階層からまとめたブランドアイデンティティですが、以下のようになります。

ブランドエッセンス
=キャッチコピー
コアアイデンテティ
拡張アイデンテティ
信頼できる手続き
手続きの信頼性
国家資格
グローバスビジネスを支える
グローバル性
ビジネスの優位性
自社優位性のアピール
価値の創出
幅広い知識の所有
法律の知識
技術の知識

やはり、一般人には理解しにくいものとなりました。

ブランドエッセンスとしては、
・一般人にわかりやすい用語の選択
・特許、意匠、商標、知財は用語としてわかりくいから使用しない
・一般人のボキャブラリー内の用語を使用
となりますが、どうなんでしょうか。

BtoB企業のCMを見ますと、イメージ広告が多く、どういう仕事なのか想像できないものが多いですが、きっとこういう事情からなのでしょう。

ブランド活動の要諦は、「ブランドアイデンティティを正しく顧客の頭の中のブランドイメージに転写する」ことにあります。

そうしますと、キャッチコピーに必要な要件は
・理解性
・許容性
の2つとなります。

理解性を充たすには、一般人のボキャブラリー内の用語を使用する必要があります。そうしますと、「特許」は微妙ですが(最近は、下町ロケットや朝ドラでも「特許」がでてきますので大丈夫かもしれませんが)、「アイデア」あたりは星野源の曲にもありますので、使えそうです。

許容性につきましては、例えば、弁理士はすごい仕事だ、とか言っても、一般人は「イラッ」とするだけで、まともには聞きません。

許容を容易にするには、やはり便益を明確化する必要があるでしょう。つまり、あなたは何をしてくれるのか、です。

思えば、企業年金のキャッチコピーは、「老後の安心」という便益をキャッチコピーに盛り込めばよいのである意味楽でした。

さて、このような感じで、キャッチコピーを作成して応募しましたが、結果発表は4月末ということになります。結果が発表されましたら、答え合わせがてら、採用作品を紹介したいと思います。

2019年2月28日木曜日

サービス標準について

本日はサービス標準の研修を受けてまいりました。

2019年7月1日施行の産業標準化法によれば、サービス標準のJIS化が本格的に始まることになります。

サービス標準とは、ピンと来ないかもしれませんが、例えば、ホテルのサービスの内容を標準化するとか、病院やらレストランやら遊園地やら、サービスを提供するものでしたらなんでも標準化の対象となります。(実際に標準化するかどうかは別のはなしとなりますが・・・。)

従来のJISは第2次産業のみを対象としておりましたが、法改正後は第3次産業も対象になるということです。したがって、JISなんて関係ないと思っていた方も、これからは要注意となります。

それでは、サービスの標準化を進めればよいと考えますが、やはり簡単にそういう訳にはいきません。

1つは実装の問題です。標準は作っても使われなければ意味がありません。そうすると認証を行う必要がありますし、ステークホルダーに認証の有効性を理解してもらう必要があります。

2つめは差別化をどうするかという問題です。サービスの標準を定めますと、サービス品質が均一化しますので、サービスを受ける方にはメリットがあるのですが、事業者は差別化がしにくくなります。

そうしますと、サービス標準に関しても、オープンクローズ戦略のようなものを取る必要がありますが、具体的手法につきましては、まだ誰も知りません。

我こそはという方は、サービス標準のオープンクローズ戦略を是非研究してみてください。

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