2019年4月1日施行の改正特許法により、審査請求料と特許料の新たな軽減制度がスタートします。
従来も、一定の中小企業等に対し軽減制度はあったのですが、軽減のための厳しい条件が必要であったり、証明書面を提出しなければならないなど、 利用しにくい制度ではありました。
改正法の施行により、大幅な条件緩和と、手続きの簡略化が図られます。 4/1以降、本制度を利用した出願が多くなされるのではないかと予想されます。
特許出願において、一番費用が掛かるのは、弁理士に依頼する特許明細書の作成費用ですが、次に費用が発生するのは、審査請求料となりますので、これが1/2軽減となるのは、出願費用低減に大きなインパクトがあると思います。
したがって、自分で明細書を書いて、自分で出願すれば、ローコストで発明の権利化が図れるのではないかと思います。
そこで、私も長年温めていたアイデアについて、自分で特許出願をして権利化を図ることにチャレンジしたいと思います。
普通に特許出願をしてもつまらないので、できるだけ費用をかけないという観点で特許出願をしたいと思います。(注:十分な権利化を図らねばならない事情がある場合には、素直に弁理士に依頼しましょう。 )
それで、自分で特許出願するに際し、まず検討する必要があるのは、書面出願とするか、オンライン出願とするかです。
書面出願は、明細書を紙で作成して、特許印紙を貼って、特許庁へ郵送するタイプの出願です。
気楽にできるのがメリットですが、紙で出願した場合には、後日電子化手数料(特許庁の方で紙を電子データに変換する手数料)が請求されるのがデメリットとなります。
電子化手数料は、手続き1件につき1200円と書面1枚につき700円となりますので、出願や中間処理で書面枚数が多くなりがちな特許出願では、この電子化手数料はコスト悪化の要因となります。(書類が少ない商標出願は書面出願でよいかもしれません。)
そうしますとコストの観点からはオンライン出願を選択するのが良いことになります。
オンライン出願の方法については、特許庁HPの
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/hajimete/index.html
に詳しく説明されておりますので、これを参考にするとよいと思います。
これを読みますと、まず、「1.事前準備」が必要となります。
事前準備では、「法人」と「個人」を選択することになります。
「法人」を選択した場合には、電子証明書を準備することになります。ただし、電子証明書は取得に費用が発生するようです。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html#02
一方、「個人」を選択した場合には、マイナンバーカードを準備することになります。マイナンバーカードの取得手続きには、特に費用はかからないようです。
地方公共団体情報システム機構HP
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
そうしますと、費用低減のためには「個人」で出願しようかなと思います。
来年以降の確定申告にマイナンバーカードを使用しようと考えていたので、これを機会にマイナンバーカードの交付申請をしました。
交付は申請から1か月程度かかるとのことですので、この間に、他の準備をしたいと思います。
今回かかった費用:マイナンバーカード用写真 800円