2019年7月18日木曜日

自分でする特許出願-オンライン出願環境整備-

だいぶ間が空きましたが、マイナンバーカードとカードリーダーを入手しましたので、オンライン出願の環境を整えようと思います。

どうすればよいかというと、
電子出願サポートサイト
 http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
から、インターネット出願ソフトをダウンロードすればよいだけです。

ダウンロードの方法やソフトの使用法につきましては、上記サイトを読んでいただければわかると思います。

最近の特許庁はユーザーフレンドリーですので、電子出願したことがない方でも、上記サイトは出願できるように、やさしく親切に書いてありますので、大丈夫と思います。

私も家の安いパソコンにダウンロードしてみましたが、特に問題なく起動できました。

次回は、審査請求と、早期審査の手続きをしたいと思います。

2019年7月8日月曜日

テキストマイニングを使用した特許マップ作成について

以前、パテント誌に掲載されました論文「テキストマイニングを使用した特許マップ作成手法の開発」が無料公開されました(以下のURLです)。


https://system.jpaa.or.jp/patent/?freekeyword=%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97


パテント誌の過去の記事を「マップ」で検索しますと、上記ヒット1件となります。つまり、意外にも、パテント誌には「特許マップ」や「パテントマップ」を主題とした記事が1件もなかったということになります。

さて、論文の内容としては、それほどレベルの高いものではありません。

もう少しレベルを上げようと思いましたが、テキストマイニング等の技術的な内容というのは、技術革新による陳腐化のスピードが速く、例えば、5年くらい前のテキストマイニングの本を読んでも、ちょっと古い、と感じさせてしまうような感じとなります。

このような分野でレベルを上げる努力をしても、すぐに陳腐化してしまいますので、つねにレベルアップの努力をする必要がありますが、私はこの分野で食べているわけではありませんので、労力を投入するのは躊躇してしまいます。

そこで、今回は、パテント誌に掲載してもらえるレベルに留めて、今後の改良は、やれたらやるというような感じとしたいと思います。

2019年6月24日月曜日

テーマについて(2)

知財学会ですが、今年はエントリーしようかと考えています。

テーマとしては、テキストマイニングを使ったブランドQFD・・・というようなイメージです。

通常のQFDの方がやり易いのですが、ニーズに基づく製品開発というのは多くの方がやられており、テーマとしては陳腐化しておりますので、ブランドの方が新規性があると考えております。

また、学会発表となると理論武装しなければならないので、最近さぼっているブランドの勉強を再度する強制力になることも期待できます。

分析対象ですが、そろそろ「紙おむつ」以外を考えようと思います。

「紙おむつ」としていたのは、おおもとのブランドQFDの論文が「紙おむつ」を対象としていたためです。

しかし、「紙おむつ」というのはテーマとしては、なかなかよい対象でした。

まず、 誰でも製品の具体的イメージがわきますので、事例として好適といえます。

さらに、紙おむつは数社が激しい開発競争を繰り広げておりますので、特許出願件数も多く、特許分析にも好適です。

また、SNS上から様々な意見を拾えますので、顧客の声を収集しやすいです。

ということで、「紙おむつ」に代わって、分析してほしい製品を募集しますので、何かありましたら、教えてください。

2019年6月22日土曜日

キャッチコピー再び(完)

弁理士制度120周年のキャッチコピーが先日決定したと発表がありました。

採用作品は、「知財を支えて120年」です。

残念ながら、私の作品は選に漏れました。

募集要項に定められた、キャッチコピーに要求される要件としては、「使用可能性(他者権利を侵害しない)」、「弁理士象徴性(業務をイメージできる)」、「120年の象徴性」、及び、「一般への認知性(一般人に理解できる言葉の使用)」の4要件がありました。

「使用可能性」については、類似の商標は登録されておりませんので、問題ないようです。

「弁理士象徴性」については、正直なところどうなのかな、と感じます。

知財(制度?)を支えているのは、発明者であり、特許庁、裁判所、企業、弁護士・・・等の方も制度を支えております。弁理士のみが支えているような印象だと誤解が生じるかもしれません。

「120年の象徴性」については「120年」という年数が入っておりますので、大丈夫です。

「一般への認知性」については、知財を支えるとはどういうことなのか、イメージしにくいかもしれません。

ブランドエッセンスの面から、必要な要件としては、「理解性(一般人に理解できること)」と「許容性(炎上しないこと)」がありました。

「理解性」については、 知財を支えるとはどういうことなのか、というところがイメージしにくいかもしれません。

「許容性」については、発明者、特許庁、裁判所、企業、弁護士・・・等の中に、ちょっとイラっとする人がいるかもしれません。

というところで、採用作品は、個人的には、弁理士の仕事をうまく象徴していないのかな、と思います。 しかし、炎上はしませんので、無難というところでしょうか。

私が応募した作品は、「アイデアを綴って120年」でした。これは、明細書を書くという仕事を抽象化したものです。

この案の欠点は、意匠・商標の仕事をカバーしていないことです。

ですので、審査段階で意匠・商標系の方からクレームがつくなどして炎上し、不採用となったのかもしれません。

しかし、審査段階で炎上した方が、世に出てから炎上するよりましですので、しょうがないかと思います。以上、負け惜しみでした。

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