以前、ブランド戦略がよくわからないというお話をしました。
その理由としては、「ブランド」という言葉が多義的に用いられており、あまり厳密な定義をしていないとからです。
しかし、いくつか専門書を読んだ結果、「ブランド(戦略)」とは、以下のような、複数の内容の組み合わせとなると考えてよいのではないでしょうか。
一つ目は、ブランドイメージ戦略です。これは、トレードマークやロゴが、需要者の心にどのように感じられるかを中心にする考えです。
ブランドイメージは需要者の心の中に構築されますので、効果的に作用を与える方法(ネーミング、プロモーション)を考えることが、ブランド戦略の柱となります。
二つ目は、ブランドアイデンティティー戦略です。これは、自社が他社と比較して、どのような特徴を有するか、または、有すべきかを中心とする考えです。
ブランドアイデンティティーは企業の中に構築されますので、そのような構造を構築する方法(経営ビジョン、組織、ブランド属性)を考えることが、ブランド戦略の柱となります。
三つ目は、ブランドコミュニケーションです。これは、自社にブランドアイデンティティーがあるといっても、需要者がそのようなブランドイメージを持たなければ、独りよがりとなりますので、このギャップを埋めてゆく考えです。
例えば、自社のブランドアイデンティティーに「品質の高さ」がある場合には、需要者のブランドイメージも「品質の高さ」となるよう広告宣伝をしたり、そういうイメージとなっているか顧客にヒアリングをしたりすることが考えられます。
ということで、ブランド戦略といった場合、上記の3つの分類で話を聞くとわかりやすいと思います。
2016年7月11日月曜日
2016年7月9日土曜日
知財高裁判決(2016年5月1日~2016年5月21日)
2016年5月1日から2016年5月21日までになされた裁判は、侵害訴訟2件(特許1件、実案1件)、審決取消訴訟5件(特許2件、商標3件)です。
今回はコメントなしをほとんどとしております。これは順当な判断が多いのと、何でこういう裁判となっているのか事情がよくわからないものが多いためです。
1.侵害訴訟
2審決取消訴訟
*コメント
主引例に引用例2の「液体水フィルタ」を組み合わせても、この「液体水フィルタ」には生体組織を冷却する機能はないから、本願発明の構成に至らないとされました。
(4)平成27(行ケ)10139 審決(無効・不成立)取消
平成28年5月18日判決 請求棄却(4部)
特許権 (スロットマシン)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断),その他(理由不備,審理不尽)
平成28年5月18日判決 請求棄却(4部)
特許権 (スロットマシン)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断),その他(理由不備,審理不尽)
2016年7月2日土曜日
今年の後半の予定など
本日は7月2日ということで、1年も半分が過ぎました・・・。
今年は弁理士知財キャラバンの仕事をしようとスケジュールに余裕を持たせてましたが、依頼もまったくありませんので、こちらの仕事はもうないという前提で、空いた時間に何かをしようと思います。
1つ考えているのは、12月の知財学会での発表です。知財学会では3年前までは発表していたのですが、付記試験の勉強の時間が必要だったことや、面白いネタがなかったことから、ここ数年発表をお休みしていました。
今年は、発表できそうなネタを見つけましたので、それを膨らませて、発表したいと思います。
6/30に発表のエントリーはしましたが、発表が認められるかどうかは、8月に通知されます。ダメなら仕方ないですね・・・。
もう一つは、会社の営業をしようかと思います。弊社サービス「御社の知財部®」 を1~2社募集いたしますので、知財活動にお悩みの会社様がありましたら、 「御社の知財部®」 へお問い合わせいただければと思います。
今年は弁理士知財キャラバンの仕事をしようとスケジュールに余裕を持たせてましたが、依頼もまったくありませんので、こちらの仕事はもうないという前提で、空いた時間に何かをしようと思います。
1つ考えているのは、12月の知財学会での発表です。知財学会では3年前までは発表していたのですが、付記試験の勉強の時間が必要だったことや、面白いネタがなかったことから、ここ数年発表をお休みしていました。
今年は、発表できそうなネタを見つけましたので、それを膨らませて、発表したいと思います。
6/30に発表のエントリーはしましたが、発表が認められるかどうかは、8月に通知されます。ダメなら仕方ないですね・・・。
もう一つは、会社の営業をしようかと思います。弊社サービス「御社の知財部®」 を1~2社募集いたしますので、知財活動にお悩みの会社様がありましたら、 「御社の知財部®」 へお問い合わせいただければと思います。
知財高裁判決(2016年4月17日~2016年4月30日)
2016年4月17日から2016年4月30日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(特許1件、商標0件)、審決取消訴訟8件(特許5件、意匠1件、商標2件)です。
1.
侵害訴訟
*コメント
クレームが長いですね・・・。均等の第5要件が包袋禁反言(第2補正の内容)により、否定されました。均等侵害を主張する際には、補正の内容も吟味しなければいけないようです。補正により削除した内容を、やっぱり均等の範囲に含まれるとするのは、無理があるようです。
2審決取消訴訟
*コメント
主引例と相違点に係る技術を組み合わせるためには、必須の構成を除外・改変する必要があるため、当業者であっても容易に想到し得たということはできないとされました。
*コメントはありません。
*コメント
原告は取引の実情や需要者層の相違から出所混同は生じないと主張しましたが、認められませんでした。
*コメント
プログラムが格納された装置の使用が指定商品「プログラム」の使用に該当するか争われましたが、プログラムを格納したCD-ROMの流通をもって使用に該当するとされました。プログラムについては装置の付属品としての流通のみでは、単独で取引された事実がないとされるリスクがあります。
(5)平成27(行ケ)10170 審決(無効・不成立)取消
平成28年4月26日判決 請求棄却(3部)
特許権 (水中切断用アブレシブ切断装置)
新規性・進歩性(相違点の判断),公然実施,特許請求の範囲の記載要件,明細書の記載要件(実施可能要件)
平成28年4月26日判決 請求棄却(3部)
特許権 (水中切断用アブレシブ切断装置)
新規性・進歩性(相違点の判断),公然実施,特許請求の範囲の記載要件,明細書の記載要件(実施可能要件)
*コメントはありません。
*コメントはありません。
*コメント
冒認出願について争われました。原告意匠は本件意匠と同一でないこと、本件意匠の創作者の他の複数の出願状況を鑑みると、本件意匠は当該創作者がなしたことは非合理でないことなどから、冒認ではないとされました。しかし、意匠を言葉で特定するのが難儀です。出願は図面のみでOKなのですが、争いになると言葉にしなければならないというのは大変です。
*コメント
原告は単位容量「0.05~1mg」に相違があると主張しましたが、引用例2から5に開示があり、動機づけもあり、阻害要因もないことから、容易であるとされました。また、顕著な効果も主張しましたが、本件明細書に言及がないことから採用されませんでした。
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