2016年5月1日から2016年5月21日までになされた裁判は、侵害訴訟2件(特許1件、実案1件)、審決取消訴訟5件(特許2件、商標3件)です。
今回はコメントなしをほとんどとしております。これは順当な判断が多いのと、何でこういう裁判となっているのか事情がよくわからないものが多いためです。
1.侵害訴訟
2審決取消訴訟
*コメント
主引例に引用例2の「液体水フィルタ」を組み合わせても、この「液体水フィルタ」には生体組織を冷却する機能はないから、本願発明の構成に至らないとされました。
(4)平成27(行ケ)10139 審決(無効・不成立)取消
平成28年5月18日判決 請求棄却(4部)
特許権 (スロットマシン)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断),その他(理由不備,審理不尽)
平成28年5月18日判決 請求棄却(4部)
特許権 (スロットマシン)
進歩性(引用発明の認定,相違点の判断),その他(理由不備,審理不尽)