本日は文化の日ということで、近くの小学校にて文化祭が開かれていました。そこに集まる子供たちを見ていると、自分もこのころが一番楽しかったと感じます。
その理由としては、小学校には男女がいて、勉強ができる・できない、運動が得意・不得意と、いろいろな人がいて、いろいろな価値観の中で、特定の価値観に固定されずに過ごせたからと思います。
しかしながら、成長とともに属する集団の価値観が狭まってきたように感じます。
中学では都内の男子校に入ったため、男の(まあまあ)賢い集団に属することになりました。価値観としては、男女→男のみ、勉強ができるできない→勉強が(まあまあ)できると、一気に1/4の大きさとなったため、かなり息苦しかった覚えがあります。
大学ではさらに理系単科大学に入ったため、理系・文系→理系のみと、さらに1/2の集団となり、昔からの1/8の狭い価値観のなかで研究生活を送り、その後、メーカに入りましたが、そこも大学と似たような感じでした。
こういう狭い考えの世界というのは、適応できる人にとっては天国のような環境ですが、そうでない人は、なかなか苦しい環境となります。
・・・
近年、商品開発に際し、デザイン思考という考えが広まっています。デザイン思考の方法論としては、 (1)ユーザー視点、(2)多様な選択肢と統合、(3)視覚化、が重要なステップとなります。
このうち、(2)多様な選択肢と統合に際しては、多人数によるブレーンストーミングを行い、選択肢を増やすことが推奨されます。
ただし、ブレーンストーミングに参加するメンバーによって、その効果が異なります。メンバーの同質性が高い場合には、アイデアの質は向上しますが、ブレークスルーに結びつくアイデアはほとんどでません。
一方、多様なメンバーによってブレインストーミングをすれば、アイデアの質は低下しますが、たまにブレークスルーに結びつくアイデアが出やすくなります。
したがって、既存の技術の改善を目的とする場合には、同質性の高いメンバーでブレインストーミングを行うことが有効ですが、何か新しいことをやりたい場合には、多様性のあるメンバーで行う必要があります。
そう考えますと、日本のメーカーの開発部門には、理系の勉強のまあできる男子が集まっていることから、同質性が高く、技術の改良には向いていますが、突飛もないアイデアというものは出にくい状況なのではと考えます。
そうすると、新しいことをやるには、考えの異質性のようなものを積極的に確保する必要がありますが、そのような方法論に、デザイン・ドリブン・イノベーションがあるのかと思います。
・・・
個人にせよ、組織にせよ、一つのことに集中することが時間的、コスト的に効率が高いですし、成果も出易いと思います。
しかし、それでは、新しいアイデアが浮かばない状態となり、集中した一つの分野の沈没とともに自身も沈没することになると思います。
そうすると、効率は悪いですが、個人にせよ、組織にせよ、異質なものを受け入れることが、変化の速い現在の世の中では必要なのかと考えます。
2015年11月3日火曜日
2015年10月31日土曜日
特別顕著性について
BABYMETALの人形がアメリカで販売されるそうです。
(FunkoのHP)
http://funko.com/blogs/news/72330947-straight-from-japan
こういうデフォルメした人形は、アニメのキャラクターが主で、実在の人間の人形が作られるのはなかなかないようです。
それはやはり、アニメのキャラクターは外観上の特徴が捉えやすいのに対し、実在の人間はそうとはいきませんので、デフォルメしにくいからなのではないでしょうか。
そう意味では、BABYMETALの外観は万人にわかる特徴があるといえます。こういう状態を知財的には、「特別顕著性」があるということになるかと思います。
特別顕著性があるとされるには、(1)ありふれた形態でない、(2)機能から定まる形態でない、(3) 周知である、という要件をすべて満たす必要があります。
それでは、余計なことかもしれませんが、暇つぶしに、各要件について確認したいと思います。
まず、「ありふれた形態」ですが、 BABYMETALのコスチュームはいわゆるゴシックロリータと呼ばれるそうですが、このゴシックロリータ自体はありふれていますので、これだけでは足りません。
次に、BABYMETALは3人グループですので、3人ともゴシックロリータということで、少しありふれていない感が出てくると思います。
次に、3人が並んだとき、真ん中の人が背が高く、両端の人は背が低く、かつ、同じくらいの背となります。つまり、シンメトリーとなりますので、外観のありふれていない感が強まります。
さらに、真ん中の人が、ポニーテールで、両端の人がツインテールで、シンメトリーであり、このあたりで、ありふれていない外観となるかと思います。
そう考えると、両端の人が、「そっくり」というところに、外観上の特徴があるかと思います。(実際、人形は見分けがつきません。)
「機能上の形態」ですが、機械ではありませんので、これは考慮しなくてもよいかと思います。
「周知性」ですが、これは興味深いところで、他の人形が、ビートルズやマイケルジャクソンというレジェンドクラスであり、人形になって当然と思われるのに対し、 BABYMETALは短期間に周知性を獲得している点です。
周知性があるとされるには、(1)広告宣伝の実績(費用、地域)、(2)広告宣伝に外観がちゃんと表示されている、(3)外観の特徴を変更せずに使用し続けていること、などが考慮されます。
「広告宣伝実績」ですが、これは、よくわかりません。 BABYMETALが所属している事務所は上場しているそうですので、財務諸表やIR資料からわかるかもしれません。
「広告への外観表示」ですが、これはインタビューを受ける際にもコスチュームを着用し、3人の並びも変更ないようにしていますので、気を使っているのだと思います。
逆に、コスチューム以外の服装を見せることや、3人ばらばらに活動することは、周知性に悪影響がありそうです。
「外観の不変更」ですが、これはデビュー以来、ずっと同じような恰好をしておりますので、厳しく守られているようです。これは、ヘビーメタルという様式を重んじるジャンルから自然とこうなっているのかと思います。
以上から、総合的に考えますと、 BABYMETALの外観は特別顕著性があるということになるかと思います。
これは、戦略的にやっているのか、偶然なのかはよくわかりません。しかし、今後は、この特別顕著性を利用したビジネス(キャラクター商品、多メディア展開)も可能となるかと思います。
また、特別顕著性を有していることから、BABYMETALを模倣したグループは参入しにくい状況かもしれません。
ということで、いいことづくめのようですが、一つ問題となるのが、イメージチェンジができないということになると思います。つまり、メタル以外の音楽をやりたくなった場合どうするか、ということです。
イメージチェンジしますと、せっかく築いた特別顕著性がリセットされますので、また、0からの活動となります。このあたりの舵取りは難しいところですが、外野としては興味深いところであります。
(FunkoのHP)
http://funko.com/blogs/news/72330947-straight-from-japan
こういうデフォルメした人形は、アニメのキャラクターが主で、実在の人間の人形が作られるのはなかなかないようです。
それはやはり、アニメのキャラクターは外観上の特徴が捉えやすいのに対し、実在の人間はそうとはいきませんので、デフォルメしにくいからなのではないでしょうか。
そう意味では、BABYMETALの外観は万人にわかる特徴があるといえます。こういう状態を知財的には、「特別顕著性」があるということになるかと思います。
特別顕著性があるとされるには、(1)ありふれた形態でない、(2)機能から定まる形態でない、(3) 周知である、という要件をすべて満たす必要があります。
それでは、余計なことかもしれませんが、暇つぶしに、各要件について確認したいと思います。
まず、「ありふれた形態」ですが、 BABYMETALのコスチュームはいわゆるゴシックロリータと呼ばれるそうですが、このゴシックロリータ自体はありふれていますので、これだけでは足りません。
次に、BABYMETALは3人グループですので、3人ともゴシックロリータということで、少しありふれていない感が出てくると思います。
次に、3人が並んだとき、真ん中の人が背が高く、両端の人は背が低く、かつ、同じくらいの背となります。つまり、シンメトリーとなりますので、外観のありふれていない感が強まります。
さらに、真ん中の人が、ポニーテールで、両端の人がツインテールで、シンメトリーであり、このあたりで、ありふれていない外観となるかと思います。
そう考えると、両端の人が、「そっくり」というところに、外観上の特徴があるかと思います。(実際、人形は見分けがつきません。)
「機能上の形態」ですが、機械ではありませんので、これは考慮しなくてもよいかと思います。
「周知性」ですが、これは興味深いところで、他の人形が、ビートルズやマイケルジャクソンというレジェンドクラスであり、人形になって当然と思われるのに対し、 BABYMETALは短期間に周知性を獲得している点です。
周知性があるとされるには、(1)広告宣伝の実績(費用、地域)、(2)広告宣伝に外観がちゃんと表示されている、(3)外観の特徴を変更せずに使用し続けていること、などが考慮されます。
「広告宣伝実績」ですが、これは、よくわかりません。 BABYMETALが所属している事務所は上場しているそうですので、財務諸表やIR資料からわかるかもしれません。
「広告への外観表示」ですが、これはインタビューを受ける際にもコスチュームを着用し、3人の並びも変更ないようにしていますので、気を使っているのだと思います。
逆に、コスチューム以外の服装を見せることや、3人ばらばらに活動することは、周知性に悪影響がありそうです。
「外観の不変更」ですが、これはデビュー以来、ずっと同じような恰好をしておりますので、厳しく守られているようです。これは、ヘビーメタルという様式を重んじるジャンルから自然とこうなっているのかと思います。
以上から、総合的に考えますと、 BABYMETALの外観は特別顕著性があるということになるかと思います。
これは、戦略的にやっているのか、偶然なのかはよくわかりません。しかし、今後は、この特別顕著性を利用したビジネス(キャラクター商品、多メディア展開)も可能となるかと思います。
また、特別顕著性を有していることから、BABYMETALを模倣したグループは参入しにくい状況かもしれません。
ということで、いいことづくめのようですが、一つ問題となるのが、イメージチェンジができないということになると思います。つまり、メタル以外の音楽をやりたくなった場合どうするか、ということです。
イメージチェンジしますと、せっかく築いた特別顕著性がリセットされますので、また、0からの活動となります。このあたりの舵取りは難しいところですが、外野としては興味深いところであります。
2015年10月24日土曜日
ノウハウ秘匿について
先日、とあるセミナーに参加しましたところ、帰りがけに雑誌記事のコピーを渡されまして、帰りの電車の中で読んだところ、次のようなことが書いてありました。
とあるコンサルタントの方が、とある中小企業を訪問した際に、特許出願を見せてもらったところ、明細書に製造ノウハウが事細かに記載されており、大丈夫なのかと心配になったとのこと。
しかも、その明細書を書いた代理人を確認したところ、弁理士会の会長(副会長?)をされていた方ということで、 二重に驚いたとのこと。
・・・
上記の記事の内容はさておき、近年、製造方法等はノウハウとして秘匿すべきとの考えが強くなっています。それは当然誤りではないのですが、何も考えずに製造方法であればノウハウ秘匿とするのは、ちょっと危ないと思います。
そこで、以下のノウハウ秘匿判断ツリーを考えてみました。(はみ出しているかもしれませんが・・・。)
まず考えるべきは、そのノウハウについて、他社が権利化する可能性があるかどうかです。他社が権利化してしまえば、もはや自社はそのノウハウを実施することはできません。
コカ・コーラの製造方法のように他社が絶対に製造不能のものもありますが、たいていのノウハウについては、技術者の試行錯誤により到達できる技術レベルと思います。そうすると、他社により権利化される状況も考慮しなければなりません。
他社に権利化された場合の対策として、先使用権を主張することが考えられます。ただし、先使用権を主張するためには、特許法79条の要件事実をすべて立証する必要がありますので、常日頃から証拠を確保する活動が社内に必要となります。
そのような体制がない場合には、自社で先に特許出願して権利化してしまうという考えもあるかもしれません。
また、他社の権利化の可能性が低い場合には、ノウハウ秘匿とすることは、大いに考えられますが、その場合には、自社に営業秘密が流出しないような管理体制があることが必要となります。
具体的には、営業秘密管理規程を作成し、従業員の教育を行い、社内システムを整備する、ことなどです。
しかしながら、最近、新日鉄の方向性電磁鋼板の技術が退職者を通じて、韓国・中国へ流出したことがニュースとなりましたが、営業秘密管理をしっかりやっている会社でも、技術情報が流出してしまう場合があります。
一度情報が洩れますと、情報は無体物ですから回収することは難しいですし、拡散を止める手立てはありません。
したがって、そのようなリスクがある場合には、やはり、自社で先に特許出願して権利化してしまうという考えもあるかもしれません。
最後に、ノウハウの特許出願ですが、これは、早期審査制度を利用することをお勧めします。通常の出願ですと、出願公開されたのち、査定がなされるケースが多いと思われます。
特許査定であれば何の問題もありませんが、拒絶査定となった場合には、ノウハウが無駄に公開されてしまうことになります。(公開されたノウハウは誰でも自由に実施できます。)
早期審査制度を利用することにより、出願公開前に査定(特許、拒絶)を得ることが可能となりますので、拒絶査定となった場合でも、そのノウハウが公開されることはありません。
なお、早期審査制度の利用には、一定の要件があり、誰でも利用できるというものではありませんので、特許庁HPで確認いただければと思います。
・・・
上の記事につきましても、表面的には弁理士のミスのようにも感じられますが、実際のところは、様々な事情を考慮しないと何とも言えないといえます。
また、ノウハウを積極的に公開することにより、市場形成に成功した例として、即席麺の事例もありますし、要は、目的があればノウハウ開示もありうるということになります。
したがって、ノウハウ秘匿は絶対であるとして、思考停止になることは避けたいと思いました。
とあるコンサルタントの方が、とある中小企業を訪問した際に、特許出願を見せてもらったところ、明細書に製造ノウハウが事細かに記載されており、大丈夫なのかと心配になったとのこと。
しかも、その明細書を書いた代理人を確認したところ、弁理士会の会長(副会長?)をされていた方ということで、 二重に驚いたとのこと。
・・・
上記の記事の内容はさておき、近年、製造方法等はノウハウとして秘匿すべきとの考えが強くなっています。それは当然誤りではないのですが、何も考えずに製造方法であればノウハウ秘匿とするのは、ちょっと危ないと思います。
そこで、以下のノウハウ秘匿判断ツリーを考えてみました。(はみ出しているかもしれませんが・・・。)
まず考えるべきは、そのノウハウについて、他社が権利化する可能性があるかどうかです。他社が権利化してしまえば、もはや自社はそのノウハウを実施することはできません。
コカ・コーラの製造方法のように他社が絶対に製造不能のものもありますが、たいていのノウハウについては、技術者の試行錯誤により到達できる技術レベルと思います。そうすると、他社により権利化される状況も考慮しなければなりません。
他社に権利化された場合の対策として、先使用権を主張することが考えられます。ただし、先使用権を主張するためには、特許法79条の要件事実をすべて立証する必要がありますので、常日頃から証拠を確保する活動が社内に必要となります。
そのような体制がない場合には、自社で先に特許出願して権利化してしまうという考えもあるかもしれません。
また、他社の権利化の可能性が低い場合には、ノウハウ秘匿とすることは、大いに考えられますが、その場合には、自社に営業秘密が流出しないような管理体制があることが必要となります。
具体的には、営業秘密管理規程を作成し、従業員の教育を行い、社内システムを整備する、ことなどです。
しかしながら、最近、新日鉄の方向性電磁鋼板の技術が退職者を通じて、韓国・中国へ流出したことがニュースとなりましたが、営業秘密管理をしっかりやっている会社でも、技術情報が流出してしまう場合があります。
一度情報が洩れますと、情報は無体物ですから回収することは難しいですし、拡散を止める手立てはありません。
したがって、そのようなリスクがある場合には、やはり、自社で先に特許出願して権利化してしまうという考えもあるかもしれません。
最後に、ノウハウの特許出願ですが、これは、早期審査制度を利用することをお勧めします。通常の出願ですと、出願公開されたのち、査定がなされるケースが多いと思われます。
特許査定であれば何の問題もありませんが、拒絶査定となった場合には、ノウハウが無駄に公開されてしまうことになります。(公開されたノウハウは誰でも自由に実施できます。)
早期審査制度を利用することにより、出願公開前に査定(特許、拒絶)を得ることが可能となりますので、拒絶査定となった場合でも、そのノウハウが公開されることはありません。
なお、早期審査制度の利用には、一定の要件があり、誰でも利用できるというものではありませんので、特許庁HPで確認いただければと思います。
・・・
上の記事につきましても、表面的には弁理士のミスのようにも感じられますが、実際のところは、様々な事情を考慮しないと何とも言えないといえます。
また、ノウハウを積極的に公開することにより、市場形成に成功した例として、即席麺の事例もありますし、要は、目的があればノウハウ開示もありうるということになります。
したがって、ノウハウ秘匿は絶対であるとして、思考停止になることは避けたいと思いました。
2015年10月18日日曜日
周知技術問題について
以前このブログで、1回目の拒絶理由通知で新たな事項を組み込む補正をすると、周知技術で拒絶査定となり困っていることを記事にしたことがあります。
http://chizai-design.blogspot.jp/2015_06_07_archive.html
審査基準も新しくなりましたので、この周知技術問題(と、勝手に名付けましたが・・・)が新審査基準下で今後どう扱われるのか、考えてみたいと思います。
まず、審査基準の「第III部 第2章 第2節 進歩性」の「3.3 進歩性の判断における留意事項」には以下の記載があります。
(3)審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない.
ということは、周知技術で拒絶するには、論理付けもしなければならないのが原則といえますので、論理付けを明示するために、次のアクションは、再度の拒絶理由となるのが素直な考えと思います。
拒絶査定の「備考」で、無理やり論理付けをしてしまうという荒業もあるかもしれませんが・・・。これは、止めてほしいです・・・。
次に、審査基準の「第I部 第2章 第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」 の「2.2 調査対象を決定する際に考慮すべき事項」には以下の記載があります。
(2)審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる。
つまり、補正により請求項に繰り入れられそうな事項についても、先行技術調査の範囲にあらかじめ組み込まれていることから、周知技術についても、最初の拒絶理由通知時に周知文献として先回り的に出願人に提示することもできるのではないでしょうか。
拒絶査定にていきなり不意打ち的に周知文献を提示するよりも、このようにしていただいた方が、出願人も対応の方針を立てやすいと思います。
以上のように、審査基準の内容は、実は結構ユーザーフレンドリーな内容となっています。あとは、この審査基準に基づいて粛々と審査がなされれば、周知技術問題も自然となくなると思います。さて、どうなるでしょうか。
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https://note.com/ip_design へしばらく移転します。
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