2021年12月30日木曜日

有効な特許権について(雑な私見)

ちまたの特許戦略本を読みますと、「特許は数を出すのは無意味で、有効な特許を出すことが必要だ」的な言説を見かけます。

今の会社にはお金がありませんので、出願経費削減の理由づけに上記言説が利用されることもあります。

しかし、有効な特許権とはどのようなものかと考えますと、なかなか難しいものがあります。

(1)訴訟に使える説

訴訟で使えるのが有効な特許権という説があります。つまり、出願の要否を訴訟で使えるか否か、という判断基準で選別する考えです。

確かにその通りですが、具体的にはどんな特許なんでしょう?

請求項を広めの表現で記載し特許できれば、権利行使しやすそうです。しかし、広い請求項は無効にされやすいという大きな欠点があります。

一方、無効にされにくい狭い権利としますと、今度は非侵害とされる可能性が高くなります。

そうしますと、技術的範囲は適度に広く、無効にされないよう適度に狭い請求項が有効な特許権の条件となります。

あまりに抽象的すぎてよくわかりません・・・。銀河英雄伝説の「高度の柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対処する」 というセリフを思い出します。

技術的範囲の広さについては、将来上市されるであろう製品の構成を想定する、いわゆる予知能力のようなものが必要となるかと思いますが、そんなこと人間にできるでしょうか?

無効にされない狭さについては、世界中に存在する公知文献をすべて把握できればできるかもしれませんが、調査費用は青天井となると思います。 

訴訟に使える特許というものは事例としては存在しますが、これは、いわゆる後知恵の分析(事後諸葛亮)が多いのではないでしょうか。

たまたまうまくいったケースは裁判例などで目立ちますので、有効な特許権の事例と紹介されがちで、無駄な特許権は無視されるようなイメージです。

(2)事業を守れる説

自社事業をサポートできる特許権が有効という説です。確かにその通りですが、具体的にはどんな特許なんでしょう? 

例えば、事業Aと事業Bとがあって、それぞれサポートする特許を100件ずつ出願したとします。

ところが、事業Aは成功し、事業Bは失敗した場合には、事業Aで出願した特許は有効で、事業Bで出願した特許は無駄という結論となるのでしょうか。

事業が成功する確率は千三つ程度ですので、ほとんどの特許は無駄となります。

また、成功した事業Aについても、その後ビジネスの内容が変化してゆくと思われますので、請求項については、将来上市されるであろう製品の構成を想定する、いわゆる予知能力のようなものが必要となるかと思いますが、そんなこと人間にできるでしょうか?

ビジネスに使える特許というものは事例としては存在しますが、これもまた、いわゆる後知恵の分析(事後諸葛亮)が多いのではないでしょうか。

(3)私見(ガトリング砲理論)

戦闘機のF-35が搭載しているGAU-22というガトリング砲は、一分間に3300発の砲弾を発射します。

なんでこんなに発射する必要があるかといえば、戦闘機の速度は速いので、狙って撃っても当たらないからです。要は、戦闘機を狙うというより、将来戦闘機の存在するであろう空間へ何百発も一斉発射することになります。

そのうち1、2発も当たれば十分ということになります。残りの90発は無駄となるかと思います。旧日本軍の人であれば、一撃必殺が好ましい、弾が無駄だ、などと文句を言うかもしれません。

特許も同様で、未来は人間にはわからないので、可能性のある分野へ、特許権を多数ばらまいておくべきと思います(あくまで雑な私見です)。

そうすれば、将来、その中の1、2件が、「有効な特許権」だった、事後諸葛亮の方々から評価を受けるかもしれません。

ちなみに私はこの話をお客さんにすることはありません。こういうことを言いますと、「この弁理士は出願件数を増やしたいからこんなことをいっているんだ」といわれる可能性があるからです。

結論としましては、「有効な特許権とは、事前にはわからない」と、「有効な特許権があると思っているのは、事後諸葛亮の方々のみ」 と、「下手な鉄砲、数打てばあたる」、ということになるでしょうか。

【PR】“AI、生成AI”による知財業務の効率化、スピード化のセミナーについて(9/27開催)

掲題の件、セミナーの1/4を担当することになりました。私の担当分は、「【第2部】生成AIで革新する特許データ分析」です。URLは以下となります。 AI 生成AI 特許調査 分析 翻訳 技術情報協会はセミナー・出版・通信教育を通じて企業の最前線に立つ研究者、技術者をサポートし社会に...