2011年10月21日金曜日

施行日(まとめ)

米国特許改正法がオバマ大統領の署名により2011年9月16日に発効しました。しかしながら、実際に法の運用が開始される施行日については条文ごとにまちまちのようですので備忘録的にまとめました。

1.改正法発効日と同日に施行(施行済)
・先使用権の拡大
・マイクロ・エンティティ
・ベストモードの無効理由からの除外
・バーチャル特許表示
・虚偽特許表示
・人体組織の不特許
・脱税発明等の先行技術との差の否認

2.改正法発効日から10日後に施行(施行済)
・料金一律15%値上げ

3.改正法発効日から60日後に施行(もうすぐ施行)
・ペーパー出願付加料金

4.改正法発効日から1年後に施行
・冒認出願
・補助審査
・査定系再審査
・当事者系レビュー
・登録後レビュー
・情報提供期間拡大

5.改正法発効日から18ヶ月後に施行
・先願主義への移行

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(セミナーのご案内)
弊社の知財セミナーが11月に開催されます。今回のセミナーは中小企業の知財管理の事例を交えた実戦的な内容となっておりますので、お役に立つ情報を提供できると思います。詳しくは弊社ホームページへの下記リンクをクリック願います。


ふるってご参加下さい。 

2011年10月12日水曜日

御社の知財部:秋期知財セミナー開催のお知らせ

■セミナー概要
経済のグローバル化が急速に進展する中、中小企業が事業を継続し発展を続けるために新たな戦略が求められています。その一つの鍵となるのが、事業戦略、技術開発戦略、及び、知財戦略をミックスした三位一体の経営戦略を実現することにあります。
本セミナーでは、具体的な中小企業の知財マネジメントの事例を取り上げて、いかにして知的財産を中小企業の経営に生かしてゆくか皆さんと一緒に考えて行きたいと思います。
中小企業に生じる知財上の問題とはいかなるものか、また、知財を活用する際の苦労、さらに、その問題を解決するためにはどのような方法があるのかなど、実例に基づいて様々考えて行きますので、貴社が知財を活用される際に非常に参考となると考えます。
知的財産が初めての方にもわかりやすく説明いたします。この機会に是非ともご参加ください。

■開催スケジュール
第1回 11月1日(火)18:45~20:30
知的財産の基礎
・中小企業にとって知的財産はどのような意味を持っているのか
・知的財産を持っているとどんな利益が得られるのか
(講師:鶴見隆)

第2回 11月10日(木)18:45~20:30
中小企業と知的財産(ケーススタディ1)
(講師:川上成年)

第3回 11月18日(金)18:45~20:30
中小企業と知的財産(ケーススタディ2)
(講師:新井信昭)

第4回 11月30日(水)18:45~20:30
中小企業と知的財産(ケーススタディ3)
(講師:鶴見隆)

*ケーススタディに用いる事例の詳細につきましては、後日お知らせいたします。

■会場: かながわ県民活動サポートセンター(神奈川鶴屋町2-24-2:横浜駅徒歩5分です)
■受講料: セミナーの参加費用は1,000円/回です。
*第1回は基礎的な内容となっておりますので、応用編からの受講を希望される方は、第2回から第4回までの申し込みをお願いいたします。
*各回の1回のみ、又は、任意の回を組み合わせたご参加も可能です。
■当日は無料相談も承っておりますので、ご希望の方は受講申し込み時にその旨の記載をお願いします。
■お申し込みは下記の特設ページからお願いいたします。

御社の知財部:秋期知財セミナー特設ページへ移動します

2011年10月10日月曜日

国家資格と特許について

最近、弁護士や博士号の難関国家資格を取っても仕事がなかなか無いという話を聞きます。博士といえば、末は博士か大臣かといわれ、博士号を取れば一生の身分が保証されたものでした。また、弁護士といえばエリートの証としてこちらも高収入が保証された資格でした。

これら国家資格の価値が現在低下した理由としてはいろいろあると思いますが、例えば、資格を取る人間の数が需要を上回る勢いで増えたことや、経済のグローバル化が進み日本国内のドメスティックな資格の価値が低減したことなどがあると思います。

さて、私は特許関係の仕事をしているのですが、最近似たような話しを聞きます。それは、「特許を取っても役にたたない」という話です。

国家資格も特許も国が与えるお墨付き(権威)という点で共通していますが、本当に役に立つのか疑問が生じている点でも共通してしまっています。

特許が役に立つのかどうかいえば、役に立つともいえますし、役に立たないともいえます。

特許をとること自体が目的化した場合には役に立たなくなる可能性が高くなり、特許を取ることがある目的を達成するための手段(の一つ)と位置づけた場合には活用が図れる可能性が高くなります。

つまり、「特許(弁護士、博士)を取る」ことを目標とするのではなく、「○○するために、特許(弁護士、博士)を取る」と解決手段化する必要があると思います。

更に役に立てるためには、「○○する」部分は他社(他者)と十分に差別化されている必要があると思います。

例えば、「大学の先生になるために博士号をとる」とした場合には差別化されておりませんので過酷な競争を勝ち抜く必要がありますが、バイオベンチャー企業を立ち上げるために博士号をとるというのであれば差別化できるかもしれません(もっといい例があるとは思いますが)。

結局、「○○する」という部分を考えることは、すなわちマーケティングをするということと同義ですので、まずマーケティングを行い自分の目的を定め、その目的を達成するために「特許(弁護士、博士)を取る」ことを考えてみることが役立てるために必要といえるでしょう。

2011年10月6日木曜日

御社の知財部:秋期知財セミナーについて

ブロクが更新できていませんが、ただいま11月に実施予定ののセミナー準備で忙しく作業をそちらに集中している為です。

次回のセミナーでは事例を多く取り上げ、中小企業の役に立つ講義内容とする予定です。詳細につきましては近日中に公開させていただきます。

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掲題の件、セミナーの1/4を担当することになりました。私の担当分は、「【第2部】生成AIで革新する特許データ分析」です。URLは以下となります。 AI 生成AI 特許調査 分析 翻訳 技術情報協会はセミナー・出版・通信教育を通じて企業の最前線に立つ研究者、技術者をサポートし社会に...