12/1の知財学会で発表を行います。テーマは、戦略的商品開発手法の開発 -QFDと特許情報の融合-です。発表資料はまだ完成しておりませんが・・・。
この発表では品質表というものを特許情報からつくる、ということにチャレンジしています。
品質表とは、下のような表をいいます。
これは、100円ライターの品質表の例です。縦軸が要求品質であり、横軸は品質特性となっています。
要求品質とは、お客さんが要望する商品の品質を示しています。例えば、確実に着火する、使いやすい、などです。
品質特性とは、商品設計の目標値を引き出すために、要求品質を技術者の言葉に置き換えて抽出した言葉です。例えば、形状寸法、重量、などです。
簡単にいえば、要求品質とはお客さんの言葉であり、品質特性は技術者の言葉であり、品質表はお客さんの言葉を技術者の言葉に変換(翻訳)する役割があります。
この品質表の良い所は、お客さんの要求という抽象的な情報を、品質特性という数値で評価できるようになるところです。
例えば、お客さんから確実に着火するという要望があった場合には、そのままでは漠然とした情報ですが、この品質表を見れば、耐久性、着火性、操作性を所定の数値内とすればよいことがわかります。
したがって、商品設計を客観的な数値で管理できることになりますので、技術者も商品設計を非常にしやすくなります。
この考え方は商品設計だけではなく、いろいろな分野に役立つと思います。例えば、知的資産経営報告書では、KPI:Key Performance Indicatorsというものを評価指標として設定して、知的資産経営の進捗を数値で管理します。
これにより、知的資産経営という理解しにくい概念を、数値により見える化することにより、いろいろな人に理解してもらうことが可能になります。
難関の資格試験や英会話の勉強も、こういった数値で進捗を評価できれば目標を定めやすくなると思います。
そういう意味では、 自分が直面する課題について品質表のようなマトリクスを作成すれば、解決の一助となるかもしれません。
2013年11月23日土曜日
2013年11月11日月曜日
アセアンへの中小企業の進出について
本日は、中小企業の海外進出支援-アセアンビジネスの視点から-という題目の研修を受けてまいりました。
アセアンといえば、 インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,ミャンマー,ラオスが参加国であり、近年成長著しい国々として注目されています。
これらの国に進出する際には、様々な問題がありますが、知財的には模倣が大きな問題となると思います。
それでは、アセアンの知財状況はどうなっているのでしょうか。講師の方のお話をかいつまみますと、
(1)知的財産関係の法律は各国とも整備されつつあるが、ミャンマーは特許法、意匠法、商標法がない。
(2)各国特許庁における審査は、他国の審査結果を提出すれば特許される国がある。特許庁自体小さな組織の国もあり、ウェブサイトがない国もある。
(3)知財権の権利行使については、各国特有の事情もあり難しいと考えたほうがよい。
ということですので、ただ出願すればよい、という状況ではないようです。
特に、権利行使が難しい点は、はたしてその国に出願する意味があるのかを考えさせます。
ただし、商品をその国の市場に出したそばから模倣が始まるとのことですので、何ら知財権を確保せずに進出することも無謀と思います。
そうすると、効果に疑問は残りますが、可能な限り出願して権利を確保するとともに、知財権によらずとも模倣を防ぐような手段をとることが策の一つとなるでしょうか。
例えば、コアの技術については国内に残し、模倣を受けても被害が少ない技術のみ国外に出すことなどです。
さて、中小企業がアセアンでビジネスを行うためには、良いビジネスパートナーを探すことが重要とのことです。
パートナーの探し方としては展示会を利用することが一つの手段であり、JETROや地方公共団体が主催する展示会を利用すれば、比較的お金がかからずに済むとのことでした。
ただし、結局は経営者自ら進出先の国に趣き、その国の空気の匂いを感じることが最も重要とのお話でした。
今はネットで色々な情報を収集できますが、それだけではダメということですね。
アセアンといえば、 インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,ミャンマー,ラオスが参加国であり、近年成長著しい国々として注目されています。
これらの国に進出する際には、様々な問題がありますが、知財的には模倣が大きな問題となると思います。
それでは、アセアンの知財状況はどうなっているのでしょうか。講師の方のお話をかいつまみますと、
(1)知的財産関係の法律は各国とも整備されつつあるが、ミャンマーは特許法、意匠法、商標法がない。
(2)各国特許庁における審査は、他国の審査結果を提出すれば特許される国がある。特許庁自体小さな組織の国もあり、ウェブサイトがない国もある。
(3)知財権の権利行使については、各国特有の事情もあり難しいと考えたほうがよい。
ということですので、ただ出願すればよい、という状況ではないようです。
特に、権利行使が難しい点は、はたしてその国に出願する意味があるのかを考えさせます。
ただし、商品をその国の市場に出したそばから模倣が始まるとのことですので、何ら知財権を確保せずに進出することも無謀と思います。
そうすると、効果に疑問は残りますが、可能な限り出願して権利を確保するとともに、知財権によらずとも模倣を防ぐような手段をとることが策の一つとなるでしょうか。
例えば、コアの技術については国内に残し、模倣を受けても被害が少ない技術のみ国外に出すことなどです。
さて、中小企業がアセアンでビジネスを行うためには、良いビジネスパートナーを探すことが重要とのことです。
パートナーの探し方としては展示会を利用することが一つの手段であり、JETROや地方公共団体が主催する展示会を利用すれば、比較的お金がかからずに済むとのことでした。
ただし、結局は経営者自ら進出先の国に趣き、その国の空気の匂いを感じることが最も重要とのお話でした。
今はネットで色々な情報を収集できますが、それだけではダメということですね。
2013年11月9日土曜日
知的資産経営認定士について
先日、知的資産経営認定士の登録を行いました。知的資産経営認定士とは、中小企業を知的資産の面から支援すべく設けられた制度です。
これは、知的資産に関する一定の知識が有ることを証明する性質のもので、行政書士、弁理士や中小企業診断士のような「資格」とは違う性質のものです。ということで、資格とった!とは書けません。
この認定を受けるためには、50時間程度の講習をe-ラーニングで受けて、認定試験に合格しなければなりません。認定試験は1日に何度でも受けられますので、頑張れば短期で合格することもできると思います。
さて、知的資産経営認定登録士は具体的にどのような業務を行うかというと、その一つには、知的資産経営報告書の作成があります。
「知的資産経営報告書」とは、企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造につなげていくかを示す報告書です。過去から現在における企業の価値創造プロセスだけでなく、 将来の中期的な価値創造プロセスをも明らかにすることで、企業の価値創造の流れをより信頼性をもって説明するものです。(経済産業省近畿経済産業局HP:http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/network/vbnet_ic.html)
実は会社の新サービスとして、知的資産経営報告書の作成を行うことを考えていたのですが、必要な知識も吸収できますし、知識的な証明にもなりますので知的資産経営認定士にチャレンジすることにしました。
知的資産経営報告書は、外部ステークホルダに対しての自社の姿勢を説明する一種のIR的資料になりますし、 また、必ずしも公開する必要はなく、社内資料として、自社従業員にのみ公開し、会社の進む方向を従業員の皆さんに理解いただく資料として使用することも可能です。
我が社でも「知的資産経営報告書」を作成したいという会社様がございましたら、当社までご連絡下さい。(URL http://www.ip-design.co.jp/ 、email infoアットip-design.co.jp [アットを@に変更願います])
よろしくお願いいたします。
これは、知的資産に関する一定の知識が有ることを証明する性質のもので、行政書士、弁理士や中小企業診断士のような「資格」とは違う性質のものです。ということで、資格とった!とは書けません。
この認定を受けるためには、50時間程度の講習をe-ラーニングで受けて、認定試験に合格しなければなりません。認定試験は1日に何度でも受けられますので、頑張れば短期で合格することもできると思います。
さて、知的資産経営認定登録士は具体的にどのような業務を行うかというと、その一つには、知的資産経営報告書の作成があります。
「知的資産経営報告書」とは、企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造につなげていくかを示す報告書です。過去から現在における企業の価値創造プロセスだけでなく、 将来の中期的な価値創造プロセスをも明らかにすることで、企業の価値創造の流れをより信頼性をもって説明するものです。(経済産業省近畿経済産業局HP:http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/network/vbnet_ic.html)
実は会社の新サービスとして、知的資産経営報告書の作成を行うことを考えていたのですが、必要な知識も吸収できますし、知識的な証明にもなりますので知的資産経営認定士にチャレンジすることにしました。
知的資産経営報告書は、外部ステークホルダに対しての自社の姿勢を説明する一種のIR的資料になりますし、 また、必ずしも公開する必要はなく、社内資料として、自社従業員にのみ公開し、会社の進む方向を従業員の皆さんに理解いただく資料として使用することも可能です。
我が社でも「知的資産経営報告書」を作成したいという会社様がございましたら、当社までご連絡下さい。(URL http://www.ip-design.co.jp/ 、email infoアットip-design.co.jp [アットを@に変更願います])
よろしくお願いいたします。
2013年10月18日金曜日
関連意匠について
部分意匠と並んで活用したい制度が関連意匠制度です。
本意匠と類似する関連意匠を複数登録することにより、意匠の類似の範囲が明確となり、他社の意匠登録を排除する効果が期待できます。
関連意匠制度を利用するにあたり、悩むのが本意匠の選択です。実際に使用する製品の意匠を本意匠とするのが一般的ですが、 他社の意匠登録を排除するためには、関連意匠を数多く登録できる意匠を本意匠とすることも有効です。
さて、本意匠と関連意匠は類似する意匠であることが必要ですが、どのようなバリエーションとすればよいでしょうか。
意匠の類否は前にも述べましたように、意匠の要部認定が大きな影響を与えますので、意匠の創作性を有するコアの部分を共通な形状等にし、他の部分の形状等を変化させるバリエーションとすることが必要と思われます。
こうすることにより、意匠のコアの部分が明確となりますので、その他些細な部分が意匠の類否判断に影響を与えることが少なくなり、意匠の創作性を有する部分が的確に保護されることになります。
一点注意が必要なのは、関連意匠出願を行うことにより、意匠の要部は明確となりますが、それがその後の権利行使に影響を与える場合があります。
携帯用魔法瓶事件(H24.6.21 大阪地裁 平成23年(ワ)9600)では、原告が関連意匠から想定される要部以外の部分を意匠の要部として主張することが認められず、意匠は非類似、非侵害とされてしまいました。
このあたりは禁反言の考え方に似ているともいえます。
最後に、意匠制度についていろいろ紹介させていただきましたが、実際のところ、部分意匠や関連意匠が今回、前回と書いたように取り扱われるかは不明な部分もあります。
意匠の類否等の法解釈は訴訟を通じて判決内容から固まってゆく側面が大きいのですが、日本では意匠に関する訴訟はとても少ないので、結局、特許庁の審査基準からいろいろと推測してゆくしかありません。
日本では裁判を起こすことはあまりよくないイメージが有りますが、法に対する議論を活発化するという意味では、裁判制度を積極的に利用することも必要と思います。アメリカのようになると行き過ぎとか思いますが。
さらに、意匠の類否については解釈が難しい部分もありますので、意匠出願のみならず、特許出願も併用して技術的な保護を求めることも、保険として必要と思います。
本意匠と類似する関連意匠を複数登録することにより、意匠の類似の範囲が明確となり、他社の意匠登録を排除する効果が期待できます。
関連意匠制度を利用するにあたり、悩むのが本意匠の選択です。実際に使用する製品の意匠を本意匠とするのが一般的ですが、 他社の意匠登録を排除するためには、関連意匠を数多く登録できる意匠を本意匠とすることも有効です。
さて、本意匠と関連意匠は類似する意匠であることが必要ですが、どのようなバリエーションとすればよいでしょうか。
意匠の類否は前にも述べましたように、意匠の要部認定が大きな影響を与えますので、意匠の創作性を有するコアの部分を共通な形状等にし、他の部分の形状等を変化させるバリエーションとすることが必要と思われます。
こうすることにより、意匠のコアの部分が明確となりますので、その他些細な部分が意匠の類否判断に影響を与えることが少なくなり、意匠の創作性を有する部分が的確に保護されることになります。
一点注意が必要なのは、関連意匠出願を行うことにより、意匠の要部は明確となりますが、それがその後の権利行使に影響を与える場合があります。
携帯用魔法瓶事件(H24.6.21 大阪地裁 平成23年(ワ)9600)では、原告が関連意匠から想定される要部以外の部分を意匠の要部として主張することが認められず、意匠は非類似、非侵害とされてしまいました。
このあたりは禁反言の考え方に似ているともいえます。
最後に、意匠制度についていろいろ紹介させていただきましたが、実際のところ、部分意匠や関連意匠が今回、前回と書いたように取り扱われるかは不明な部分もあります。
意匠の類否等の法解釈は訴訟を通じて判決内容から固まってゆく側面が大きいのですが、日本では意匠に関する訴訟はとても少ないので、結局、特許庁の審査基準からいろいろと推測してゆくしかありません。
日本では裁判を起こすことはあまりよくないイメージが有りますが、法に対する議論を活発化するという意味では、裁判制度を積極的に利用することも必要と思います。アメリカのようになると行き過ぎとか思いますが。
さらに、意匠の類否については解釈が難しい部分もありますので、意匠出願のみならず、特許出願も併用して技術的な保護を求めることも、保険として必要と思います。
登録:
投稿 (Atom)
【PR】“AI、生成AI”による知財業務の効率化、スピード化のセミナーについて(9/27開催)
掲題の件、セミナーの1/4を担当することになりました。私の担当分は、「【第2部】生成AIで革新する特許データ分析」です。URLは以下となります。 AI 生成AI 特許調査 分析 翻訳 技術情報協会はセミナー・出版・通信教育を通じて企業の最前線に立つ研究者、技術者をサポートし社会に...
-
ご無沙汰しております。 最近投稿をさぼっておりますが、これはこのHPのアクセス数がなさ過ぎて、モチベーションが上がらないからです。 1つの記事のアクセス数が5くらいしかありません(1日ではなく、総アクセスで)ので、さすがにひどいと言わざるをえません。 このような状態になったのは、...
-
https://note.com/ip_design へしばらく移転します。
-
東京オリンピックのメインスタジアムの建設費用が高すぎるとして問題となっています。 今の日本であれば3000億円程度であれば、出せない額ではありませんが、世論的には批判の的となっています。 その理由はなぜかといえば、あのヌメッとしたデザインに3000億円の価値はないと日本国...