2018年1月6日土曜日

キャッチコピーの作成作業について

平成30年2月28日の締め切りに向けて、弁理士企業年金のキャッチコピーを考えようとしているのは前回お伝えした通りです。

キャッチコピーの作成手順は以下の通りです。

STEP1)現在・将来のブランド資産の評価
STEP2)ブランドが提供する便益の階層分析
STEP3)ブランドアイデンティティ の策定
STEP4)キャッチコピーの創作

STEP1)~3)を今月中にやって、時間をかけて少しもんでから、2月中に最終的なキャッチコピー案を決定するようなスケジュールで行きたいと思います。

しかし、業務の都合上、そのような時間が取れず、応募をあきらめることもあるかと思います。まあ、仕事としてやるわけではないので、やむをえません。


2017年12月21日木曜日

キャッチコピーについて

先日、事務所に弁理士企業年金基金から、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」の募集のチラシが届いてました。

(関係ないですが、「ロゴマーク」は造語であり、正確には「ロゴタイプとトレードマーク」となります。「ロゴマーク」を迂闊に使うと細かい人につっこまれる場合もありますので、ご注意ください。)

応募資格は、基金関係者及び弁理士のみ、応募期限は平成29年12月31日のことでした。(応募期限は平成30年2月28日に延長されました。応募が少ないからなのでしょうか。)

私も、先日のブランド戦略基礎講座でキャッチコピーの作成手法を学びましたので、応募しようかと考えています。

といっても、おそらく採用は無理と思われますので、主に実践を通じて、自分の学習効果を得ることが目的となります。

ところで、私は、弁理士企業年金基金というものが存在することを初めて知りました(なので、プロモーション用にキャッチコピーとロゴマークを募集していると思いますが。)

自分は、個人の確定拠出年金に加入しておりますので、こういう基金があるのなら加入したいと思いますが、どうすればいいんでしょうか・・・。

弁理士企業年金基金は、ちょっと前まで弁理士厚生年金基金と呼ばれておりましたが、弁理士厚生年金基金に限らず、世間一般の厚生年金基金は(AIJ等の問題により)全国的に解散して、新制度である、企業年金基金へ現在移行しつつある状況のようです。

したがって、制度的には混乱期にあり、企業年金に対する信頼は若干揺らいでいるのが現状のようです(あくまでも個人の主観です。)

そうすると、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」には顧客の信頼を勝ち取るという、重要な任務があると思われます。

しかしながら、上述のように、私は企業年金基金に関する知識がまるでありませんから、説得力のある「キャッチコピー」をつくることはできませんから、まあ、チャレンジするのみとなります。

ちなみに、「ロゴマーク」の方は、デザインセンスがありませんので、応募はできません・・・。

このブログでは、「キャッチコピー」の検討過程を報告したいと思います。さらに、最終的に採用された「キャッチコピー」についてあれこれ述べたいと思います。

2017年12月5日火曜日

ブランドタッチポイントについて

前回同様、知財ビジネスアカデミーのブランド戦略基礎の講座の第2回目の話ですが、長年の疑問が解けたような気がします。

講義の中で「ブランドタッチポイント」のお話しがありました。

ブランドタッチポイントとは、ブランドと顧客の接点をいいます。

具体的には

1.購買前体験
 ・ウェブサイト
 ・広告
 ・カタログ

2.購買体験
 ・製品/サービスの品ぞろえ
 ・コミュニケーター
 ・製品能力
 ・部品配送

3.購買後経験
 ・製品品質
 ・ロイヤルティプログラム
 ・請求書発行
 ・コールセンター
 ・PR

となります。

顧客はブランドタッチポイントと接することにより、ブランド経験を積み重ね、最終的にはブランドを理解するようになります。

ブランドとは抽象的な概念ですから、それを理解しろ!といわれても、なかなか理解できません。

具現化したブランドタッチポイントを設定・管理することにより、顧客(及びステークホルダー)はブランドを五感で経験することが可能となります。

さて、ブランドを守るというと、いつも商標権で守るという話になることが多いですが、ブランドは抽象的な概念ですので、商標権で守ることはできません。

では、どうやってブランドを守るかといえば、ブランドを五感で感じられるレベルで具現化したブランドタッチポイントを知財権で守ることになるのではないでしょうか。

ブランドタッチポイントと知財権の関係は以下のようになると思います。

・ロゴタイプ・マーク⇒商標法

・店舗デザイン・トレードドレス⇒不正競争防止法

・製品デザイン⇒意匠法

・製品能力・品質⇒特許法、実用新案法

・ウェブサイト・カタログ⇒著作権法

ブランドタッチポイントは具体化しておりますので、知財権により保護が可能です。

また。ブランドタッチポイントには、ロゴ・マーク以外にも様々ありますので、商標権以外にも、特許権等、様々な保護が考えられると思います。

ということで、ブランドの保護とは、ブランドタッチポイントの保護であり、商標のみならず、すべての知財権が関係するというような理解でいかがでしょうか。
  

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