アメリカの特許法がいよいよ改正されることとなりそうです。改正の話は毎年のようにあったのですがお流れになることが多く、今回も流れるだろうとなまけていましたらあっさり成立しそうなので、あわてて情報収集をはじめました。
法案(リーヒ・スミス米国発明法案)の詳しい情報につきましては、これから精度の高いものがでてくると思いますので、私が気になった点を2、3コメントしたいと思います。
まず、なんといっても外せないのが先発明主義から先願主義への移行です。
日本など多くの国では最初に出願した人が特許をとれるのですが、米国では最初に発明した人が特許をとることができるという特異な制度を維持しておりました。制度の相違により米国出願はいろいろと面倒でしたが、今回の改正で多少わかりやすくなったといえます。
ただ、日本の先願主義とは微妙に違う箇所もあるようです。
日本の特許法は新規性の喪失の例外として、自己の行為により開示された場合にはその発明は新規性を失わないという規定があるのですが、この場合でも、第三者が同様の発明を開示した場合には新規性を失ってしまいます。
ところが、米国特許法のグレースピリオドでは、自身の発明開示後であって、自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の開示による影響は受けないこと(いわゆる「先発表主義」)となるようです。つまり、先発明主義的ニュアンスが多少残ることになります。
米国では発明者の保護が重要であるとの考えが強いようです。
また、日本では出願人は自然人、法人どちらでも可能ですが、従来の米国特許法では、発明者のみが出願人となれるとされていました。今回の改正で、発明者からの承継人(法人) も出願人となれるようです。したがって、企業名で今後は出願できるようです。
その他いろいろ改正点がありますが、最初に述べましたようにこれから精度の高い情報が出てくると思いますので今後の情報に注意が必要と思います。
(補足:2011.9.19)
本法案につきましては2011.916にオバマ大統領が署名し無事に成立いたしました。米国特許法改正の概要につきましてはJETROのホームページにわかりやすいまとめがありますので、下記PDFファイルを参照願います。
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110908.pdf