2019年8月9日金曜日

自分でする特許出願 -審査請求と早期審査-

オンライン出願環境が整いましたので、以後の手続きはオンラインでやろうと思います。

まずは審査請求ですが、審査請求書を作成して、オンラインで提出します。

審査請求書の書き方は、以下のような感じです。



【書類名】      出願審査請求書
【あて先】      特許庁長官殿
【出願の表示】
  【出願番号】   特願2019- 45242
【請求項の数】    2
【請求人】
  【識別番号】   510255004
  【氏名又は名称】 川上 成年
【手数料の表示】
  【指定立替納付】
  【納付金額】   42,000円
【手数料に関する特記事項】
特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。






「指定立替納付」と記載しますと、クレジットカードで審査請求料を納付できます。自分のTカードで納付して、Tポイントを貯めようと思います。

審査請求料は、個人事業主の場合には1/3となります。請求項数2の場合には、通常の料金は、12万6千円(3/31以前出願の場合)となりますが、8万4千円安くなります。

「手数料の関する特記事項」の欄に、個人事業主であることを明記しませんと、この軽減を受けることはできません。自分が何に該当するかわからない方は、

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/

でご確認ください。

審査請求と同時に早期審査の手続きをします。早期審査が認められますと、3か月程度で拒絶理由通知や特許査定などの最初のアクションがやってきます。これにより、早期権利化を図ることができます。

早期審査自体は無料です。また、個人の場合には特段の事情を要することなく早期審査が認められます。

書き方としては以下のような感じです。



【書類名】      早期審査に関する事情説明書
【あて先】      特許庁長官 殿
【事件の表示】
  【出願番号】   特願2019- 45242
【提出者】
  【識別番号】   510255004
  【氏名又は名称】 川上 成年
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
 出願人川上成年は個人である。

2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
 明細書中の段落「0008」に記載しております。

(2)対比説明
 明細書中の段落「0006」~「0012」において十分な対比説明を行っています。



かなり簡略化して書いておりますが、何かあれば特許庁の指示に従って修正すればよく、このような感じで十分です。仕事でやる場合には、もう少し厚く書きます。

ということで、特段の軽減証明書等を提出する必要もなく、料金納付も特許印紙ではなくクレジットカード納付可能ですので、すべての手続きがオンラインで完了し、まあ、煩わしいこともなく手続きが完了しました。

審査請求料も66%OFFということで、これは、個人で出願するしかない時代が来たのではないかと思います。

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