2019年4月2日火曜日

自分でする特許出願 -書面出願-

マイナンバーカード到着待ちの状況ですが、先行して特許出願をおこなうことにしました。

出願が遅れますと新規性を喪失するおそれがありますので、急ぐべきは特許出願となります。

オンライン出願環境はまだ整っておりませんので、今回は書面出願とすることにしました。

書面出願の方法につきましては、工業所有権情報・研修館のHPに「出願書類の書き方ガイド」の説明があります。
http://www.inpit.go.jp/md_archives/guide/index.html

それで、まず、所定の書式で明細書を作成します。ガイド通りに記載すれば、方式的には問題のない明細書となると思います。

問題となるのが、新規性、記載要件等の実態的要件となりますが、不安があるなら弁理士に作成を依頼するのが無難ですし、実務書や審査基準を読む余裕があるのでしたら、そういう本を読みつつ、勉強がてら自分で明細書を作成してみるというのもあると思います。

ローコスト化という観点からは、できるだけ請求項数とページ数を減らすように努力することになります。請求項数を減らせば、審査請求料や特許料を低減でき、ページ数を減らせば電子化手数料を削減できます。

もちろん請求項数を減らすと中間処理で大変であったり、貧弱な権利となる可能性があり、ページ数が足りないと、説明不足で拒絶されたりするリスクがあります。したがって、むやみに減らすべきではなく、費用対効果を考える必要があります。

なお、オンライン出願する場合には、電子化手数料は不要ですので、ページ数を無理に減らす必要はなくなることになります。

出願の際には、特許印紙を14,000円分願書に張り付ける必要があります。特許印紙は郵便局で売っていますが、窓口の方が特許印紙を知らなかったり、特許印紙のストックがない場合もありますので、予め大きな郵便局で入手しておくとよいと思います。

完成した明細書は、書留で特許庁へ郵送します。郵便局で消印が押された日が出願日となります。

2019年3月31日日曜日

規格開発エキスパート講座について(3)

登録申請をしていた規格開発エキスパート補の件ですが、先日判定結果の通知がなされました。結果としては、無事登録の運びとなりました。

つまり、試験に合格しても、自動的に規格開発エキスパート補になれるわけではなく、所定の審査がなされたのち、登録の決定がなされることになります。

決定までに数か月の時間を要することから、それなりの審査があると想定されます。

そう考えますと、修了試験も難易度が高かったですし、登録にも審査があることから、難易度としては、当初の想定より随分高めと感じます。

とはいえ、何とか無事に登録できましたので、今後は実務の研鑽をつみたいと思います。

2019年3月16日土曜日

自分でする特許出願 -カードリーダー入手-

次に、カードリーダーを入手しようと思います。

マイナンバーカード対応のカードリーダーですが、よくわかりません・・・。

公的個人認証サービスのポータルサイトには、対応カードリーダ一覧のPDFがあります。
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf

PDFを見ますと、まず、使用するパソコンのOSのバージョンを知る必要があることがわかります。自分の使っているパソコンのOSは、ウィンドウズの8.1なのか10なのか、32bitなのか64bitなのか知る必要があります。

調べるのも面倒ですので、なんにでもつかえそうな、NTTコミュニケーションズのACR39-NTTComにしてみました。

値段も1880円とヨドバシドットコムで見える範囲では安い方であり、使えないなどの悪い評価も見当たらないため、大丈夫と考えました。ダメなら、違うのを買いなおします。

これとマイナンバーカードが来ましたら、パソコンのセッティングをしたいと思います。

今回の出費は:カードリーダー 1880円

2019年3月10日日曜日

自分でする特許出願 -マイナンバーカード入手-

2019年4月1日施行の改正特許法により、審査請求料と特許料の新たな軽減制度がスタートします。

従来も、一定の中小企業等に対し軽減制度はあったのですが、軽減のための厳しい条件が必要であったり、証明書面を提出しなければならないなど、 利用しにくい制度ではありました。

改正法の施行により、大幅な条件緩和と、手続きの簡略化が図られます。 4/1以降、本制度を利用した出願が多くなされるのではないかと予想されます。

特許出願において、一番費用が掛かるのは、弁理士に依頼する特許明細書の作成費用ですが、次に費用が発生するのは、審査請求料となりますので、これが1/2軽減となるのは、出願費用低減に大きなインパクトがあると思います。

したがって、自分で明細書を書いて、自分で出願すれば、ローコストで発明の権利化が図れるのではないかと思います。

そこで、私も長年温めていたアイデアについて、自分で特許出願をして権利化を図ることにチャレンジしたいと思います。

普通に特許出願をしてもつまらないので、できるだけ費用をかけないという観点で特許出願をしたいと思います。(注:十分な権利化を図らねばならない事情がある場合には、素直に弁理士に依頼しましょう。 )

それで、自分で特許出願するに際し、まず検討する必要があるのは、書面出願とするか、オンライン出願とするかです。

書面出願は、明細書を紙で作成して、特許印紙を貼って、特許庁へ郵送するタイプの出願です。

気楽にできるのがメリットですが、紙で出願した場合には、後日電子化手数料(特許庁の方で紙を電子データに変換する手数料)が請求されるのがデメリットとなります。

電子化手数料は、手続き1件につき1200円と書面1枚につき700円となりますので、出願や中間処理で書面枚数が多くなりがちな特許出願では、この電子化手数料はコスト悪化の要因となります。(書類が少ない商標出願は書面出願でよいかもしれません。)

そうしますとコストの観点からはオンライン出願を選択するのが良いことになります。

オンライン出願の方法については、特許庁HPの

 https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/hajimete/index.html

に詳しく説明されておりますので、これを参考にするとよいと思います。

これを読みますと、まず、「1.事前準備」が必要となります。

事前準備では、「法人」と「個人」を選択することになります。

「法人」を選択した場合には、電子証明書を準備することになります。ただし、電子証明書は取得に費用が発生するようです。

法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html#02

一方、「個人」を選択した場合には、マイナンバーカードを準備することになります。マイナンバーカードの取得手続きには、特に費用はかからないようです。

地方公共団体情報システム機構HP
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

そうしますと、費用低減のためには「個人」で出願しようかなと思います。

来年以降の確定申告にマイナンバーカードを使用しようと考えていたので、これを機会にマイナンバーカードの交付申請をしました。

交付は申請から1か月程度かかるとのことですので、この間に、他の準備をしたいと思います。

今回かかった費用:マイナンバーカード用写真 800円

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