先日出願した件ですが、工業所有権電子情報化センターから電子化手数料の請求書が来ました。
請求金額は、11700円(ページ数15ページ)となります。
出願日から30日以内に納付しないと、出願却下処分となります。
請求書が届くのが、出願日から2週間となりますので、手続き期間は事実上2週間となります。したがって、請求書が届いたら、忘れないうちに、すぐに納付した方が良さそうです。
納付はゆうちょ銀行で行えます。
オンライン出願の場合には、11700円は発生しないため、カードーリーダー(1880円)の購入が必要だとしても、もうこの時点で、コスト的にはオンライン出願が好ましいことになります。
今回かかった費用
電子化手数料 11700円
振込手数料 130円
2019年4月26日金曜日
2019年4月20日土曜日
特許マップ自慢について
私が2012年に書いた論文が、日本マーケティング学会のHPに掲載されています。
マーケティング・プロセスへの特許情報の活用について
この手の論文を書いていて、いつも悩みますのが、 特許マップソフトの必要性です。
どんなに優れた内容でも(この論文が優れているという訳ではありません)、特定の特許マップソフトの機能に依存した内容ですと、多くの読者には実施不能ですので、読む意味がありません。
特許マップソフトは、一般には数百万円しますので、気安く購入できるものでもありません。また、業者にマップ作成を依頼したとしても、同等の費用がかかると思います。
そうしますと、こういう論文は、筆者がこういうマップを作れるという宣伝目的や自己満足のような感じとなっているのではないか、と感じることがあります。
そういう意味を込めて、上記論文はお蔵入りとしていたのですが、ごく一部に需要があったのと、私が特許情報をマーケティングに初めに使用した、というような人が最近でてきましたので、公開した次第です(もちろん私が一番最初という訳でもありません)。
本屋で、IPランドスケープ関連の本を、いろいろ見かけるようになりましたが、こちらもやはりそのような感じで、本に記載された特許マップを得るには、高額なマップソフトを購入するか(購入しても使いこなせるかどうかはわかりません・・・)、著者の方に、マップ作成を依頼するしかありません。
そうすると、この手の本は、資金的に余裕のある大企業の知財部関係の方、以外は読む意味がないということになります。 (あとは、特許マップソフトを使用できる環境にある調査会社の方。)
しかし、マーケティングに特許マップは有用と思いますので、ローコストでマップを作成できる手段があればよいと思います。
5月以降、JplatpatもCSVでダウンロードできるようになるようですので、これとエクセルとでマップを作る手法があればよいかもしれません。
2019年4月2日火曜日
自分でする特許出願 -書面出願-
マイナンバーカード到着待ちの状況ですが、先行して特許出願をおこなうことにしました。
出願が遅れますと新規性を喪失するおそれがありますので、急ぐべきは特許出願となります。
オンライン出願環境はまだ整っておりませんので、今回は書面出願とすることにしました。
書面出願の方法につきましては、工業所有権情報・研修館のHPに「出願書類の書き方ガイド」の説明があります。
http://www.inpit.go.jp/md_archives/guide/index.html
それで、まず、所定の書式で明細書を作成します。ガイド通りに記載すれば、方式的には問題のない明細書となると思います。
問題となるのが、新規性、記載要件等の実態的要件となりますが、不安があるなら弁理士に作成を依頼するのが無難ですし、実務書や審査基準を読む余裕があるのでしたら、そういう本を読みつつ、勉強がてら自分で明細書を作成してみるというのもあると思います。
ローコスト化という観点からは、できるだけ請求項数とページ数を減らすように努力することになります。請求項数を減らせば、審査請求料や特許料を低減でき、ページ数を減らせば電子化手数料を削減できます。
もちろん請求項数を減らすと中間処理で大変であったり、貧弱な権利となる可能性があり、ページ数が足りないと、説明不足で拒絶されたりするリスクがあります。したがって、むやみに減らすべきではなく、費用対効果を考える必要があります。
なお、オンライン出願する場合には、電子化手数料は不要ですので、ページ数を無理に減らす必要はなくなることになります。
出願の際には、特許印紙を14,000円分願書に張り付ける必要があります。特許印紙は郵便局で売っていますが、窓口の方が特許印紙を知らなかったり、特許印紙のストックがない場合もありますので、予め大きな郵便局で入手しておくとよいと思います。
完成した明細書は、書留で特許庁へ郵送します。郵便局で消印が押された日が出願日となります。
出願が遅れますと新規性を喪失するおそれがありますので、急ぐべきは特許出願となります。
オンライン出願環境はまだ整っておりませんので、今回は書面出願とすることにしました。
書面出願の方法につきましては、工業所有権情報・研修館のHPに「出願書類の書き方ガイド」の説明があります。
http://www.inpit.go.jp/md_archives/guide/index.html
それで、まず、所定の書式で明細書を作成します。ガイド通りに記載すれば、方式的には問題のない明細書となると思います。
問題となるのが、新規性、記載要件等の実態的要件となりますが、不安があるなら弁理士に作成を依頼するのが無難ですし、実務書や審査基準を読む余裕があるのでしたら、そういう本を読みつつ、勉強がてら自分で明細書を作成してみるというのもあると思います。
ローコスト化という観点からは、できるだけ請求項数とページ数を減らすように努力することになります。請求項数を減らせば、審査請求料や特許料を低減でき、ページ数を減らせば電子化手数料を削減できます。
もちろん請求項数を減らすと中間処理で大変であったり、貧弱な権利となる可能性があり、ページ数が足りないと、説明不足で拒絶されたりするリスクがあります。したがって、むやみに減らすべきではなく、費用対効果を考える必要があります。
なお、オンライン出願する場合には、電子化手数料は不要ですので、ページ数を無理に減らす必要はなくなることになります。
出願の際には、特許印紙を14,000円分願書に張り付ける必要があります。特許印紙は郵便局で売っていますが、窓口の方が特許印紙を知らなかったり、特許印紙のストックがない場合もありますので、予め大きな郵便局で入手しておくとよいと思います。
完成した明細書は、書留で特許庁へ郵送します。郵便局で消印が押された日が出願日となります。
2019年3月31日日曜日
規格開発エキスパート講座について(3)
登録申請をしていた規格開発エキスパート補の件ですが、先日判定結果の通知がなされました。結果としては、無事登録の運びとなりました。
つまり、試験に合格しても、自動的に規格開発エキスパート補になれるわけではなく、所定の審査がなされたのち、登録の決定がなされることになります。
決定までに数か月の時間を要することから、それなりの審査があると想定されます。
そう考えますと、修了試験も難易度が高かったですし、登録にも審査があることから、難易度としては、当初の想定より随分高めと感じます。
とはいえ、何とか無事に登録できましたので、今後は実務の研鑽をつみたいと思います。
つまり、試験に合格しても、自動的に規格開発エキスパート補になれるわけではなく、所定の審査がなされたのち、登録の決定がなされることになります。
決定までに数か月の時間を要することから、それなりの審査があると想定されます。
そう考えますと、修了試験も難易度が高かったですし、登録にも審査があることから、難易度としては、当初の想定より随分高めと感じます。
とはいえ、何とか無事に登録できましたので、今後は実務の研鑽をつみたいと思います。
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ご無沙汰しております。 最近投稿をさぼっておりますが、これはこのHPのアクセス数がなさ過ぎて、モチベーションが上がらないからです。 1つの記事のアクセス数が5くらいしかありません(1日ではなく、総アクセスで)ので、さすがにひどいと言わざるをえません。 このような状態になったのは、...
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https://note.com/ip_design へしばらく移転します。
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東京オリンピックのメインスタジアムの建設費用が高すぎるとして問題となっています。 今の日本であれば3000億円程度であれば、出せない額ではありませんが、世論的には批判の的となっています。 その理由はなぜかといえば、あのヌメッとしたデザインに3000億円の価値はないと日本国...