2019年2月19日火曜日

キャッチコピー再び(3)


弁理士の便益の階層分析は以下のようになります。

便益
広く一般の方
特定ベネフィット
(情緒的、自己表現的便益)
⇒顧客がどのように感じるか
信頼できる手続き
グローバルな支援の安心のサポート
法律と技術がわかる、頼りがいがある
一般ベネフィット
(機能的便益)
⇒顧客が何をできるようになるか
知財の創出、知財の権利化、知財権の活用(収益化)支援、ビジネスの参入障壁構築支援、ビジネスの差別化支援
ファクト
(属性、特性)
⇒顧客に提示される特性、プロセス
特許明細書作成、出願手続き、特許査定率、勝訴率、出願件数、出願費用、訴訟代理、契約・技術標準アドバイス

ここで難しいのが、弁理士はBtoBの仕事が多いので、企業に対する便益はあるのかもしれませんが、一般人に対する便益はほとんどないところです。

お題としては、「一般への認知性」がありますので、一般人への便益を分析したいところですが、ないので仕方がありません。

このあたりで、もはや良いキャッチコピーを作ることができないことを感じました。

話は変わりますが、最近テレビを見ておりますと、BtoB企業のテレビCMをよく見かけます。

視聴者はBtoB企業の製品を買うことはありませんので、無意味と思いますが、おそらく新卒の求人のためにCMをうっているのでしょう。

ビジネスがBtoBのみとなりますと、一般人から遠くなってしまうという寂しさがあります。

ということで、次は、ブランドアイデンティティの作成を行いたいと思います。

2019年2月16日土曜日

キャッチコピー再び(2)



それでは、まず、ブランド資産の評価を行います。

以下は、(私が勝手に考えた)弁理士のブランド資産の評価の表です。

望ましい資産
価値ある知財の保護、 価値性
グローバルなビジネスの保護 グローバル性
知財トラブルの対応 実務性
肯定的資産
国家資格(独占資格)、 信頼性、
法律と技術の理解 知識性
諸外国での権利化、 グローバル性
知的財産の創造・保護・活用 網羅性
訴訟対応 実務性
中立的資産
-
否定的資産
-

正直なところ、無理やり考えた感が否めない内容となっています。

このあたりで、もうキャッチコピーを考える意欲が失われました。

とはいえ、この資産を考えることは、キャッチコピーのみならず、今後弁理士業がこの先生きのこれるか、を決することにもなりますので、本当は真剣に考えねばなりませんが、自分には荷が重いので、他の人に任せたいと思います。

最近よく言われるのが、弁理士業はAIに置き換えられる説ですが、望ましい資産を構築することにより、そのような事態は回避できるのではないかと思います。

次は、便益の階層分析を行いたいと思います。

2019年2月15日金曜日

規格開発エキスパート講座について(2)

懸案だった、JSAの規格開発エキスパート講座の修了試験ですが、無事に合格しておりました。

ただし、登録までは数か月かかるそうで、規格開発エキスパート補を名乗れるのは、しばらく先となりそうです。

規格開発エキスパート講座を受けてよかったところは、バランスが取れた内容だったということです。

規格開発ということで、JIS規格の文章を作成する勉強が主と考えていましたが、講義の1/3は経営戦略の話で、一橋MBAの先生が講義をされていました。

標準といえど、ビジネスに役立たなければ、なんの意味もないことはいうまでもありません。

あとの1/3は実際の規格文章作成実務の講義と、残りはワークショップでした。ワークショップの方も、標準化実務を経験していない者でも、何とかなる、という、ものでした。

受講生は、実際に企業や研究所で標準化実務をこなしている方がほとんどでしたが、弁理士もちらほらいました。

ただし、最後の最後の修了試験が非常に難しいものでした。といっても、講義内容からの出題であり、試験に講義テキストを持ち込み可能ですので、できて当たりまえなのですが、試験時間が短くテキストを見直している時間がなかった、というのがいい訳です。

この手の修了試験は形式的なものが多いので、すっかりなめておりました。 規格開発エキスパート講座を受講しようと考えている方は、しっかりと対策された方がよいと思います。

2019年2月14日木曜日

キャッチコピー再び(1)


昨年ですが、弁理士制度120周年記念事業「キャッチコピー」募集の案内のメールが来ました。

昨年は、ブランドの勉強がてら弁理士企業年金基金のキャッチコピーに応募したのですが、今回も復習を兼ねて応募してみました(応募済です)。

募集の趣旨としては、
「2019年7月1日に弁理士制度120周年を迎えるにあたり、弁理士制度120周年記念事業を盛り上げるべく、本記念事業を通して使用可能な「キャッチコピー」を募集いたします。」
となっております。

120周年という数は、なにか中途半端という気もしますが、どうも10年ごとに記念事業をやっているようです。110周年記念の時は私も式典に出席した記憶があります。皇太子様もご登壇された、なかなか大きい式典でした。

募集の内容としては、
「弁理士制度120周年記念事業を通して使用可能なキャッチコピーで、弁理士および弁理士制度、ならびに120年の歴史を象徴し、広く一般の方にも認知していただけるようなキャッチコピーを募集いたします。」
となっております。

キャッチコピーに要求される要件としては、「使用可能性」、「弁理士象徴性」、「120年の象徴性」、及び、「一般への認知性」の4要件があることがわかります。

「使用可能性」につきましては、他に似たようなキャッチコピーがないことや、何らかの権利に抵触しないキャッチコピーとすることが考えられます。

「弁理士象徴性」につきましては、弁理士の仕事を象徴するような内容を考える必要がありますが、特実意商出願業務が主となりますので、このあたりからひねり出すことになります。

120年の象徴性」につきましては、時の流れを感じさせる表現を加えることが考えられますが、120年という中途半端な数ですので、キャッチコピー内に「120年」という数字を入れるしかないと思います。

「一般への認知性」につきましては、一般人が知らない用語や表現を使わないことが考えられます。したがって、「特許」、「知財」という用語はしない方向としたいですが、そもそも「弁理士」自体も一般人は知りません。

私も「弁理士」を知ったのが、NECに入社して発明をするようになってからの30歳近くになってからですので、理系の私ですらこれですから、一般人が知る由もありません。

そうしますと、「一般への認知性」が最も高いハードルとなることが予想されます。

選考結果につきましては、「平成31年4月下旬頃」となっています。

表彰につきましては、「弁理士制度120周年記念式典・祝賀会にご招待いたします」となっていますので、賞金なしのボランティアとなります。

注意事項としましては、「応募作品に関連して、日本弁理士会が損害を被った場合は、損害を賠償していただく場合があります。」とあります。

オリンピックのロゴマークのような模倣盗用が疑われた事態が想定されていると思いますが、応募者にはリターンがないのにリスクがあるという状況となっております。そう考えますと応募は少ないのではないかと推測します。

キャッチコピー自体は、せいぜい10文字程度ですので、模倣盗用しなくても偶然に似てしまうケースはあると思います。しかし、訴訟となった場合に、模倣盗用していないことの証明は応募者がしなけばなりません。

そうしますと、防御方法としては、先行するキャッチコピーを一切調査せずに、キャッチコピーを作成するしかありません。調査しなければ、模倣盗用もできないということになります。

とはいえ、事務局の方でもクリアランス調査をしっかりやっていただきたいと思います(事務局の方も弁理士がいると思いますので、常日頃から実務で行っていると思います。)

ということで、次回からは、具体的なキャッチコピーの作成について書きたいと思います。

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