中間処理で拒絶理由を解消すべく補正して対処したところ、周知文献をいくつか追加的に提示されて拒絶査定となるケースが、何件か続きました。
周知文献を拒絶理由通知時に提示してもらえれば対処の方法もあるのですが、後出し的に証拠を出されると手の打ちようがありません。
大企業であれば、拒絶査定不服審判を請求すればよいので、あまり問題ないのかもしれませんが、中小企業に審判を請求させることは費用的に酷と思われます。
ユーザーフレンドリーな審査を目指すのであれば、
(1)進歩性を否定する根拠となる証拠については拒絶理由にすべて明示する。
(2)新たな証拠を追加する場合には、再度の拒絶理由を通知する。
となると思いますが、審査の迅速化の要請のためか、上記の無理な運用になっているようです。
そう考えると、今後の中間処理は、周知文献という「見えない証拠」があることを前提に対応する必要があると思います。
例えば、
(1)中間処理時には、出願人自ら「補足的な特許調査」を行い、拒絶査定にて不意打ち的に追加される可能性のある証拠を事前に把握する。
特許調査には費用がかかりますが、審判請求の費用に比べれば安くできると思いますので、検討の余地はあると思います。
追加的な特許調査を行わない場合には以下のような対応かと思います。
(2) 補正は、引用文献との差別化を図るだけで安心せず、拒絶査定にて不意打ち的に追加される可能性のある証拠の存在を前提に、さらなる減縮を図る。
過度に減縮補正をすることにより、周知技術とされるリスクを低減できます。ただし、権利範囲が必要以上に狭くなりますので、使えない特許権が量産されることになるかもしれません。
話はそれますが、最近は、中小企業が特許出願する意味を少し考えてしまいます。特許出願するにしても、審判、訴訟と結構な費用がかかりますので、技術開発やマーケティングにその費用を投じたほうが有益なのではとも考えてしまいます。
せめて、特許庁には手続きコストを押さえる審査を期待したいところです。
2015年6月10日水曜日
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