2015年11月17日火曜日
周知技術問題について(最終回)
以前何回かこのブログで、1回目の拒絶理由通知で新たな事項を組み込む補正をすると、周知技術で拒絶査定となり困っていることを記事にしたことがあります。
http://chizai-design.blogspot.jp/2015/10/blog-post_18.html
結局、全件拒絶査定不服審判を請求して、何とか全件特許査定となりました。
本屋で、「拒絶理由通知との対話」というような題名の本を見かけたことがあります。(読んではいません。)
私もこのような感じで、拒絶理由は審査官からのメッセージと捉えて、拒絶理由通知を事細かに分析して対応することが正しいという考えで仕事を進めてきました。
しかし今回の件で、この考えにはリスクがあることがわかりました。
要は、拒絶理由通知には記載も示唆もされていない、審査官の考えのようなものがあるということです。
また、一発で拒絶査定ということは、審査官側には、出願人とコミュニケーションをとる意欲もあまりないといえるかと思います。
したがって、今後は拒絶理由通知の分析だけではなく、例えば、面接なども駆使して、審査官の意図を探って行こうと思います。
拒絶理由通知に際し、全件面接を義務付けている企業もあるようですが、 無用な審判請求を避けるためには確実な方法かもしれません。
今回は、審判請求により権利化できましたが、出願人が審判請求の意思を示さなければ権利化できず、資金を投入した開発の成果を他社にただで提供するような、ひどい状況となるところでした。
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