2016年1月31日から2016年2月6日までになされた裁判は、侵害訴訟1件(不競法1件)、審決取消訴訟2件(特許2件)です。
1.侵害訴訟
*コメント
一審原告の侵害訴訟を提起した旨のプレスリリースが虚偽事実の陳述流布(不競法2条1項15号(旧14号))に相当するとの主張に対し、裁判所は一審被告には過失がなく損害賠償請求は認められない旨、判示しました。
逆にいえば、プレスリリースの内容に不備(確認漏れなど)がある場合には、過失があると認定されるともいえますので、プレスリリースを作成する際には、特許権侵害の要件(技術的範囲の属否、特許発明の実施等)をしっかりと確認する必要があるようです。
2.審決取消訴訟
*コメントはありません。
*コメント
引用発明には本件発明の(相違点に係る)技術的思想は記載も示唆もなく、引用発明に相違点に係る構成を適用する動議づけもないとされ、容易想到であるとはいえないとされました。
ここでいう技術的思想とは発明の課題なのか、解決手段なのか、はたまた効果なのかよくわかりませんが、判決文を読みますと課題ともとれ、解決手段ともとれ、効果ともとれますので、包括的に使用しているのかと思います。なんとなく、まとめの言葉に使用すると収まりが良い気がします。