2016年1月24日から2016年1月30日までになされた裁判は、侵害訴訟3件(意匠1件、著作権2件)、審決取消訴訟6件(特許4件、商標2件)です。
そろそろ追いつかなくなってきましたので、目新しい争点がないものや、(申し訳ありませんが)非常に難解な事件は、スルーします・・・。
1.侵害訴訟
*コメント
部分意匠の類否判断が争点となりましたが、当方の頭が悪いためか、原告意匠の形状を図から理解できませんでした・・・。部分意匠について判断した貴重な裁判例ではあります。
*コメント
控訴人が編集著作者であるとして著作権侵害を主張しましたが、控訴人は被控訴人に対し様々な編集項目の要望はしたものの、項目を決定したのは被控訴人であるとして、編集著作者ではないとされました。
*コメントはありません。
2.審決取消訴訟
*コメントはありません。
*コメントはありません。
*コメントはありません。
(4)平成26(行ケ)10202 審決(無効・不成立)取消
平成28年1月27日判決 審決取消(2部)
特許権 (フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法)
新規性,進歩性,公然実施,明細書の記載要件
平成28年1月27日判決 審決取消(2部)
特許権 (フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法)
新規性,進歩性,公然実施,明細書の記載要件
*コメント
公然実施の証拠の真正性の認定が争点となりましたが、審決と異なり判決では、証拠として問題はないとされました。証拠の認定は、特許庁より裁判所の方が得意と思いますので、審取を提起するのも有効と思います。
*コメント
特許庁の引用発明の認定に誤りがあるとされました。と、いってしまえばそれまでですが、引用発明の認定は重要中の重要ですので、審査官も誤らないようとても神経を使うのですが、誤ることがあるのだなという感想です。そういう意味では最後まであきらめない姿勢も必要と感じました。
*コメント
非容易想到性を認める論理付けとして、引用発明に(本件発明との)相違部分を組み合わせる(積極的)動機付けがないこと、と、引用発明に相違部分を組み合わせても、本件発明の構成とはならないこと、と、引用発明に相違部分を(技術的に)組み合わせることができないこと、の3つが整然と判示されております。