2022年12月3日土曜日

プログラミング地獄(その2)

pythonの勉強を開始して1か月がたちました。年をとると1か月など一瞬です・・・。

現状は、わからないということがわかってきた段階です。要は何もわからないし、3か月でマスターすることなどとても不可能ということはわかってきました。

3か月の期間でマスターできるのは5%くらいで、学校が終わっても継続的に自習してゆかなければマスターは無理そうです。数年は自習する必要があるのではないでしょうか。

これは、私が行っている学校が悪いというのではなく、どの学校へ行ってもこのような感じとなると思います。

そういう意味では、英会話学校に近いのかと思います。

と、わからないとばかり言っているわけもゆきませんので、ここで特許情報取得APIをつかって、拒絶理由通知の取得に挑戦しました。

特許情報取得APIを使用するためには、利用登録が必要となります。申請から2週間以内にIDとパスワードが通知されます・・・・。

といっても、IDとパスワードが通知されるだけで、具体的な使い方を教えてくれるわけでもありません。そこから先は、各自のITスキルでなんとかすることになります。

ということで、四苦八苦してコードを書いて、取得した拒絶理由通知が以下となります。

pythonの勉強をする目的が、特許情報取得APIをつかって、拒絶理由通知を取得することにありましたので、もう目標を達成しました・・・。

もちろん取得しただけでは何の意味もありませんので、このデータを処理して面白い結果を得ることを今後の目標としたいと思います。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE jp:notice-pat-exam PUBLIC "-//JPO//DTD NOTICE DOCUMENT BY PATENT SUBSTANTIAL EXAMINATION 1.0//EN" "ntc-pt-e.dtd" []>
<jp:notice-pat-exam lang="ja" dtd-version="1.0" xmlns:jp="http://www.jpo.go.jp">
<jp:notice-of-rejection-a131 jp:kind-of-law="patent">
<jp:document-name>拒絶理由通知書</jp:document-name>
<jp:bibliog-in-ntc-pat-exam>
<jp:application-reference appl-type="application" jp:kind-of-law="patent">
<jp:document-id>
<jp:doc-number>2018084560</jp:doc-number>
</jp:document-id>
</jp:application-reference>
<jp:drafting-date>
<jp:date>20200522</jp:date>
</jp:drafting-date>
<jp:draft-person-group>
<jp:name></jp:name>
<jp:staff-code>6211</jp:staff-code>
<jp:office-code>3D00</jp:office-code>
</jp:draft-person-group>
<jp:addressed-to-person-group jp:kind-of-person="applicant" jp:kind-of-agent="representative">
<jp:addressbook>
<jp:name></jp:name>
</jp:addressbook>
<jp:number-of-other-persons>&#160;3</jp:number-of-other-persons>
</jp:addressed-to-person-group>
<jp:article-group>
<jp:article>第29条第2項</jp:article>
</jp:article-group>
</jp:bibliog-in-ntc-pat-exam>
<jp:reconsideration-before-appeal jp:true-or-false="false"/>
<jp:conclusion-part-article>
<p num="">           <<<<  最後  >>>><br/>
<br/>
 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見が<br/>
ありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してくだ<br/>
さい。<br/>
<br/>
                 理由<br/>
</p>
</jp:conclusion-part-article>
<jp:drafting-body>
<p num="">
(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。<br/>
<br/>
     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)<br/>
<br/>
・請求項  1及び5<br/>
・引用文献 1<br/>
・備考<br/>
(請求項1について)<br/>
 引用文献1の段落[0011]~[0019]並びに図1及び2には、単一の前輪(前輪2)と、左右一対の後輪(後輪4a、4b)と、前記前輪を支持する前車体(前車体3)と、前記後輪を駆動するモータ(電気モーター41)を有し、前記一対の後輪の間に配置されて前記一対の後輪を支持するパワーユニット(パワーユニット20)と、車幅方向に直交する方向に延びるローリング軸線(C1)回りで前記前車体と前記パワーユニットとを揺動可能に連結するとともに、前記前車体に対して上下揺動可能に設けられ、前記パワーユニットに対して前記前車体を起立方向に付勢する付勢機構(ナイトハルト機構)を有する揺動機構部(ローリングジョイント19及びハンガープレート19b)と、を備え、前記揺動機構部は、前記パワーユニットに固定された第1部材(ローリングジョイント19の後部及びハンガープレート19b)と、前記第1部材を回転可能に支持する第2部材(ローリングジョイント19の前部)と、を備え、前記第1部材の少なくとも一部(ハンガープレート19b)は、前記車幅方向から見て前記後輪と重なる(特に図2を参照)、電動三輪車両(自動三輪車1)が記載されている。<br/>
 引用文献1に記載された発明は、第1部材が単一の部材ではなく、複数の部材の組み合わせで構成されている点で、請求項1に係る発明と相違する。<br/>
 上記相違点について、部材を一体の構成とするか、複数の部材を組み合わせて構成するかは、当該部材の形状、機能、製造容易性などを考慮して当業者が適宜決定しうる設計事項である。<br/>
 引用文献1に記載された発明において、ローリングジョイント19の後部及びハンガープレート19bを一体の部品として構成し、請求項1に係る発明と同様の構成とすることに格別の困難性は認められない。<br/>
<br/>
(請求項5について)<br/>
 引用文献1の段落[0015]及び図2の記載から、揺動機構部(特に、ハンガープレート19b)は、上下方向から見て前記パワーユニットと重なると認められる。<br/>
<br/>
<拒絶の理由を発見しない請求項><br/>
 請求項2~4及び6~10に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を<br/>
発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。<br/>
<br/>
          <最後の拒絶理由通知とする理由><br/>
<br/>
 この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。<br/>
<br/>
             <引用文献等一覧><br/>
1.特開2013-208921号公報<br/>
<br/>
------------------------------------<br/>
          <先行技術文献調査結果の記録><br/>
<br/>
・調査した分野  IPC B60K  5/027<br/>
<br/>
・先行技術文献  特開2006-264647号公報<br/>
         実願昭58-056049号(実開昭59-160493号<br/>
         )のマイクロフィルム<br/>
         特開2002-104278号公報<br/>
         特開2014-209031号公報<br/>
         特開2013-052867号公報<br/>
         特開平5-213253号公報<br/>
<br/>
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。<br/>
<br/>
<補正をする際の注意><br/>
(1)明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください(特許法施行規則様式第13備考6、7)。<br/>
(2)補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。さらに、特許請求の範囲について補正をする際には、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明(拒絶の理由に示す事項についてするものに限る)を目的とする補正に限られます。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。<br/>
(3)特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第17条の2第4項に違反する補正とならないよう、注意してください。<br/>
<br/>
 この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール又はFAXで補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。<br/>
<br/>
審査第二部運輸 <br/>
TEL.内線 </p>
</jp:drafting-body>
<jp:footer-article>
<jp:approval-column-article>
<jp:staff1-group>
<jp:official-title>部長/代理 </jp:official-title>
<jp:name>      </jp:name>
<jp:staff-code></jp:staff-code>
</jp:staff1-group>
<jp:staff2-group>
<jp:official-title>審査長/代理</jp:official-title>
<jp:name>  </jp:name>
<jp:staff-code>9434</jp:staff-code>
</jp:staff2-group>
<jp:staff3-group>
<jp:official-title>審査官   </jp:official-title>
<jp:name> </jp:name>
<jp:staff-code>6211</jp:staff-code>
</jp:staff3-group>
<jp:staff4-group>
<jp:official-title>審査官補  </jp:official-title>
<jp:name>      </jp:name>
<jp:staff-code></jp:staff-code>
</jp:staff4-group>
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</jp:notice-of-rejection-a131>
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