2017年12月21日木曜日

キャッチコピーについて

先日、事務所に弁理士企業年金基金から、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」の募集のチラシが届いてました。

(関係ないですが、「ロゴマーク」は造語であり、正確には「ロゴタイプとトレードマーク」となります。「ロゴマーク」を迂闊に使うと細かい人につっこまれる場合もありますので、ご注意ください。)

応募資格は、基金関係者及び弁理士のみ、応募期限は平成29年12月31日のことでした。(応募期限は平成30年2月28日に延長されました。応募が少ないからなのでしょうか。)

私も、先日のブランド戦略基礎講座でキャッチコピーの作成手法を学びましたので、応募しようかと考えています。

といっても、おそらく採用は無理と思われますので、主に実践を通じて、自分の学習効果を得ることが目的となります。

ところで、私は、弁理士企業年金基金というものが存在することを初めて知りました(なので、プロモーション用にキャッチコピーとロゴマークを募集していると思いますが。)

自分は、個人の確定拠出年金に加入しておりますので、こういう基金があるのなら加入したいと思いますが、どうすればいいんでしょうか・・・。

弁理士企業年金基金は、ちょっと前まで弁理士厚生年金基金と呼ばれておりましたが、弁理士厚生年金基金に限らず、世間一般の厚生年金基金は(AIJ等の問題により)全国的に解散して、新制度である、企業年金基金へ現在移行しつつある状況のようです。

したがって、制度的には混乱期にあり、企業年金に対する信頼は若干揺らいでいるのが現状のようです(あくまでも個人の主観です。)

そうすると、「キャッチコピー」と「ロゴマーク」には顧客の信頼を勝ち取るという、重要な任務があると思われます。

しかしながら、上述のように、私は企業年金基金に関する知識がまるでありませんから、説得力のある「キャッチコピー」をつくることはできませんから、まあ、チャレンジするのみとなります。

ちなみに、「ロゴマーク」の方は、デザインセンスがありませんので、応募はできません・・・。

このブログでは、「キャッチコピー」の検討過程を報告したいと思います。さらに、最終的に採用された「キャッチコピー」についてあれこれ述べたいと思います。

2017年12月5日火曜日

ブランドタッチポイントについて

前回同様、知財ビジネスアカデミーのブランド戦略基礎の講座の第2回目の話ですが、長年の疑問が解けたような気がします。

講義の中で「ブランドタッチポイント」のお話しがありました。

ブランドタッチポイントとは、ブランドと顧客の接点をいいます。

具体的には

1.購買前体験
 ・ウェブサイト
 ・広告
 ・カタログ

2.購買体験
 ・製品/サービスの品ぞろえ
 ・コミュニケーター
 ・製品能力
 ・部品配送

3.購買後経験
 ・製品品質
 ・ロイヤルティプログラム
 ・請求書発行
 ・コールセンター
 ・PR

となります。

顧客はブランドタッチポイントと接することにより、ブランド経験を積み重ね、最終的にはブランドを理解するようになります。

ブランドとは抽象的な概念ですから、それを理解しろ!といわれても、なかなか理解できません。

具現化したブランドタッチポイントを設定・管理することにより、顧客(及びステークホルダー)はブランドを五感で経験することが可能となります。

さて、ブランドを守るというと、いつも商標権で守るという話になることが多いですが、ブランドは抽象的な概念ですので、商標権で守ることはできません。

では、どうやってブランドを守るかといえば、ブランドを五感で感じられるレベルで具現化したブランドタッチポイントを知財権で守ることになるのではないでしょうか。

ブランドタッチポイントと知財権の関係は以下のようになると思います。

・ロゴタイプ・マーク⇒商標法

・店舗デザイン・トレードドレス⇒不正競争防止法

・製品デザイン⇒意匠法

・製品能力・品質⇒特許法、実用新案法

・ウェブサイト・カタログ⇒著作権法

ブランドタッチポイントは具体化しておりますので、知財権により保護が可能です。

また。ブランドタッチポイントには、ロゴ・マーク以外にも様々ありますので、商標権以外にも、特許権等、様々な保護が考えられると思います。

ということで、ブランドの保護とは、ブランドタッチポイントの保護であり、商標のみならず、すべての知財権が関係するというような理解でいかがでしょうか。
  

2017年11月23日木曜日

コア・アイデンティティについて

昨日、知財ビジネスアカデミーのブランド戦略基礎の講座の第2回目を受講いたしました。

第1回に引き続き、ブランドアイデンティティの策定演習がありましたが、非常に困難を感じました。

ブランドアイデンティティの策定は

ア)コアアイデンティティの考案
 ・自社の独自性を表現する要素

イ)拡張アイデンティティの考案
 ・コアアイデンティティに含まれないが補完的なアイデンティティ

ウ)ブランドエッセンスの考案
 ・コアアイデンティティをまとめた象徴的なフレーズ
 ・実務的には、広告代理店等にお任せとなる

を考えてゆくことになります。

ところが、自社(もしくはお客さん)のコアアイデンティティは何かと考えてみましたが、なんと何も頭に浮かびません・・・。

つまり、考える取っ掛かりがないと、アイデアが浮かびません。

考える取っ掛かりとしましては、前回ご紹介したブランド資産の評価や便益階層があるのですが、まずこれらを検討する必要があります。

そう考えますと、やはりブランドQFDは有用と思います。

ブランドQFDを使用すれば、コアアイデンティティに関するキーワードは自分の頭で考案せずとも(時間をかけて悩まずとも)、特許情報から多く集まりますので、コアアイデンティティを考える取っ掛かりとできます。

また、他の方の発表を聞いていて少し気になったのが、例えば、自社製品は「面白い」のがコアアイデンティティである、とのような発表がありました。

しかし、競合他社が、より「面白い」製品を製造している場合には、独自性がありませんので、それはもうコアアイデンティティとはなりません。

したがって、コアアイデンティティの策定には競合他社との比較作業が重要となりますが、 ブランドQFDは自社・他社のものを作成して比較できますので、やはり便利です。

ということで、来年はもう少しブランドQFDの研究を進めたいと思います。

2017年11月19日日曜日

弁理士業務のAI化について

先日、以下のような記事を見かました。


「AIで弁理士が失業」に異議 「そんなに単純な仕事じゃない」(記事へのリンクあり


記事の内容を真剣に読んでおりませんので、コメントは避けたいと思いますが、こういう話というのは実は昔もあったような気がします。

私が生産機械の仕事をし始めた80年代後半ごろは、完全自動化の流行りが終わる頃でした。

工場では人間が沢山働いているようなイメージですが、80年代は完全自動化、無人工場のようなのが優れた工場とされました。

つまり、人間は機械に置き換わり、工場労働者は失業する、ということがまことしやかに言われておりました。

では、そうなったかといえば、全く逆で90年代に入ると、機械の量を減らして、人間が作業をすることが主となりました。

その理由は、少品種大量生産の時代から、多品種少量生産の時代へ変わったからで、多品種少量生産で機械化するのは設備投資が過大となりやすいので、人間に作業させた方が、費用対効果が高いからです。

とはいえ、外国人の方が人件費が安いため、日本に工場を設けるよりは、海外に工場を設けた方がよい、となりました。そうしますと、今度は日本の工場労働者が失業するという話になりました。

今はどうなっているかといえば、外国も人件費が上昇し、日本も少子化によりに人件費が上昇することが見込まれるため、仕方なく機械化が進むということになるのではないでしょうか。

そう考えますと、機械化というのは、単純に進むわけではなく、人件費との兼ね合いで、進んだり、やっぱり人間が作業する、というような感じになります。

AI(AIというよりは「機械学習」「深層学習」といった方が正しいのかもしれませんがAIという用語の方が便利ですので、ここではAIを使います。) も機械化の一種にすぎませんので、費用対効果の観点から導入が進んでゆきます。

したがって、「~の仕事は難易度が高いからAI化できない」というような理由付けは、技術的課題は必ず解決されることは工学的に見て当然のことですので、無意味かと思います・・・。

もっぱら、マーケットとしておいしいかという観点で、AI化が進むのではないでしょうか。

そうしますと、AIの導入が早く進むのは、医療関係、お役所の事務関係となるでしょうか。次に、金融関係、税務会計関係となるでしょうか。

一般法務につきましては、米国のように訴訟社会でしたら、AI化が早期に進むとは思いますは、日本はそこまででもありませんので優先度は低いかと思います。

本題に戻りまして、弁理士の仕事がAI化できるかといえば、これは弁理士の仕事に魅力があるかどうかとなります。魅力があれば、AIを開発して製品化すると儲かりますし、そうでなければ、赤字となりますのでAI化されません。

ということで、この手の話は、「AI化できない」というよりは、弁理士の仕事は魅力的であるので、早期にAI化が進む、とか言っておいた方がかっこいいのではないでしょうか。

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